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−即効の問題解決、迅速果断にお手伝い致します。−
『
行政書士
とは?』
行政書士とは、弁護士、税理士等と並ぶ
国家資格者
ですので、資格を持っていない者が行政書士業務を行なう事は法律で禁じられております。
行政書士の取り扱う業務は、
法人設立
・
許認可手続
の他に
内容証明
・
公正証書
等の権利義務・事実証明に関する書類等、実に多岐に渡ります。
又、行政書士は
行政書士法
という法律の第12条により
「
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
」
と
守秘義務
を定めておりますので安心してご相談下さい。
『
社会保険労務士
とは?』
社会保険労務士も行政書士と並ぶ
国家資格者
ですので資格を持っていない者が社会保険労務士業務を行なうと法律で罰せられます。
社会保険労務士の業務の範囲は非常に広く、関連する労働関係・社会保険関係の法律は
50
にもおよんでいます。
これらの
労働・社会保険諸法令
に基づく申請書類等を作成し、行政機関等への申請・届出・報告などの代理をしたり行政機関等の調査や処分に対して主張・陳述を代理したりするのが社会保険労務士です。
さらに会社が備えていなければならない帳簿書類の作成や企業の労働者に関する問題、労務管理・指導・相談も行います。
つまり社会保険労務士は、年金はもちろん健康保険や労災保険、雇用保険、さらには職場の労働法から人事労務管理まで、幅広く会社での「人」に関することに精通している専門家なのです。
.旅
行業をはじめるにあたってはどのような手続をしたらよいのでしょうか?
.旅行業または旅行業者代理業を営むためには、国土交通大臣もしくは、都道府県知事の登録を受けなくてはいけません。
旅行業者には第1種・第2種・第3種の登録形態があり、それぞれの種別に応じ下表のとおり、可能な業務の内容が異なります。
「
旅行業者代理業者
」については、旅行業者代理業業務委託契約に基づき、その所属旅行業者(旅行業に関する親会社)の行うことが可能な旅行業務について、その所属旅行業者(旅行業に関する親会社)を代理して契約を結ぶことができます。
第1種旅行業については、地方運輸局を経由して国土交通大臣に登録を申請します。
第2種・3種旅行業と旅行業者代理業については、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなくてはいけません。
@旅行業者代理業を営もうとする者は、旅行業者代理業を行う主たる営業所の所在地を、管轄する知事の登録を受ける必要があります。
(旅行業法第3条及び同法施行規則第1条第1項第3号)
A旅行業者代理業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければなりません。
(旅行業法第4条第2項及び同法施行規則第1条の3)
B登録を受けないで旅行業者代理業の営業活動を行うと無登録営業として、法律により処分されます。
(旅行業法第28条)
主催旅行契約
手配旅行契約
他社主催代売
海外
国内
海外
国内
海外
国内
第1種
●
○
●
○
●
○
第2種
×
○
●
○
●
○
第3種
×
×
●
○
●
○
代理業
親会社が行える業務のすべて
※●の範囲の業務を行う営業所については、一般旅行業務取扱主任者の選任が必要です。
たなか けんたろう
行政書士 田中 建太郎
(
登録番号
第03082826号
)
生まれは東京都目黒区。
2001年3月に中央大学法学部政治学科を卒業後、2003年11月に江東区亀戸にて行政書士事務所を開業
2005年5月に業務拡大のため台東区御徒町へ事務所移転。
現在は、
アイアイスタッフ(株)の監査役
や
(有)是空の顧問
に就任しています。
その他の肩書きとして
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次者(2004年4月5日(東)行04-247号)
などもあります。
所属会は
東京都行政書士会・台東支部・登録番号
第03082826号
ですので所属確認は東京都行政書士会→
03-3477-2881
までお願いします。
迅速
・
正確
・
親切
をモットーに依頼人様を全力でサポート致します!!
提携行政書士事務所(山梨県)
なるい しげお
成井重郎
(行政書士)
私の生まれは神奈川県横浜市。
山梨学院大学法学部法学科を卒業後、旅行業、運送業などの民間企業にて営業・経理・総務等の幅広い職種を経験。
その後、行政書士として独立開業。
現在は行政書士成井法務事務所代表として様々な業務主に民事法務を中心に扱っています。
所属会は
山梨県行政書士会・峡東支部・登録番号第04160917号ですので所属確認は山梨県行政書士会まで(055)237−2601お願いします。
『
行政書士 成井法務事務所
』
〒406-0041山梨県笛吹市石和町東高橋387サンライズ105
TEL:
055-262-0828
E‐mail:
narui@apost.plala.or.jp
代表 行政書士成井重郎
(
登録番号第04160917号
)
提携行政書士・社会保険労務士事務所(神奈川)
やましたじゅんぺい
山下 純平
(行政書士・社会保険労務士・FP・宅地建物取引主任者)
『
山下総合法務事務所
』
山下総合法務事務所代表であり、2つの異業種交流会の主催者でもある。
その人脈を駆使した情報網はかなりのものである。
『コラボレーションin町田』
『横浜異業種交流会』
行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスを生かし、法人設立や助成金&コンサルティング・若年者創業支援業務が専門。
また、社会保険労務士としては日本で唯一のニート専門家として活躍中!!
『社労士によるニート【NEET】専門サイト』
主に行政書士・社会保険労務士として活躍中だが、他にも以下の資格を保有している。
・宅地建物取引主任者
・ファイナンシャルプランナー(AFP・2級技能士)
・ビジネス実務法務検定2級
・法学検定3級(一般コース)
・日本漢字能力検定2級
・
所属
日本行政書士会連合会会員(登録番号:第03092839号)
神奈川県行政書士会所属(会員番号:第2736号)
所属支部:磯子金沢支部
全国社会保険労務士会連合会会員(登録番号:第14040013号)
神奈川県社会保険労務士会所属(会員番号:第1411931号)
所属支部:横浜南支部(NPO法人)
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
所属支部:神奈川県支部
TEL
03-3455-8955
mail
jimu@apost.plala.or.jp
『
行政書士田中建太郎事務所
』
〒106-0047
東京都港区南麻布1-21-8
ESPOIR南麻布ビル2F
jimu@apost.plala.or.jp
03-3455-8955
FAX
:
03-5484-6730
夜間
や
休日
の場合はこちらへどうぞ↓
090-3408-9491
旅行業
の
新規
登録申請について
−第
2
種・第
3
種(東京都)−
・
旅行業登録制度について
・
登録条件について
・
新規登録申請に当たっての要件
・
申請から営業開始までの流れ
・
登録の有効期間及び変更届出期限について
旅行業
代理
業の
新規
登録申請について(東京都)
・
旅行業代理業の登録制度について
・
登録条件について
・
申請から営業開始までの流れ
・
新規登録申請に当たっての要件
・
登録後の留意点について
旅行業登録についての
Q&A
・
旅
行業をはじめるにあたってはどのような手続をしたらよいのでしょうか?
・
主催旅行と手配旅行の違いは何ですか?
・
どのようにしたら旅行業の登録が出来ますか?
・
旅行業の新規登録申請時に添付する法人税の確定申告書についてですが、まだ設立まもなく最初の決算を迎えていない場合にはどうしたらよいのですか?
・
登録申請してから手続きが完了するまでの期間はどれくらいですか?
・
申請書の提出先はどこですか?
・
申請にかかる費用はどのくらいですか?
・
登録後にしなければいけない手続きはどのようなものがありますか?
・
会社の所在地を移転したときなどはどうしたら良いですか?
・
前任の旅行業務取扱主任者が退職したため、新しい旅行業務取扱主任者を選任したのですが、変更の届出は必要ですか?
・
旅行業の登録更新の時期が近づいてきたのですが、どのタイミングで変更登録申請書を行なえばいいのですか?
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