TOP
−即効の問題解決、迅速果断にお手伝い致します。−


行政書士とは?』

行政書士とは、弁護士、税理士等と並ぶ国家資格者ですので、資格を持っていない者が行政書士業務を行なう事は法律で禁じられております。

行政書士の取り扱う業務は、法人設立許認可手続の他に内容証明公正証書等の権利義務・事実証明に関する書類等、実に多岐に渡ります。

又、行政書士は行政書士法という法律の第12条により
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
守秘義務を定めておりますので安心してご相談下さい。



社会保険労務士とは?』

社会保険労務士も行政書士と並ぶ
国家資格者ですので資格を持っていない者が社会保険労務士業務を行なうと法律で罰せられます。

社会保険労務士の業務の範囲は非常に広く、関連する労働関係・社会保険関係の法律は
50にもおよんでいます。

これらの
労働・社会保険諸法令に基づく申請書類等を作成し、行政機関等への申請・届出・報告などの代理をしたり行政機関等の調査や処分に対して主張・陳述を代理したりするのが社会保険労務士です。

さらに会社が備えていなければならない帳簿書類の作成や企業の労働者に関する問題、労務管理・指導・相談も行います。

つまり社会保険労務士は、年金はもちろん健康保険や労災保険、雇用保険、さらには職場の労働法から人事労務管理まで、幅広く会社での「人」に関することに精通している専門家なのです。


新規登録申請に当たっての要件
旅行業の新規2種・第3種(東京都)-


@ 主たる営業所の所在地は、東京都内になくてはいけません。


A 法人として申請する場合は、商号・目的(定款・法人登記簿共に)について、下記事項に注意しなくてはなりません。


商号 既存登録の旅行業者・旅行業者代理業者との類似商号をさけるため、必ず申請書提出前に電話等で確認のこと。
目的 必ず『旅行業』又は『旅行業法に基づく旅行業』とすること。


B 財産的基礎として、基準資産額が700万円以上 (第2種) あるいは300万円以上(第3種)なくてはいけません。
(旅行業法第6条第1項第8号及び同法施行規則第3条並びに同第4条)


○基準資産額の算出方法←<申請前直近の事業年度における確定決算書から算出する。>

基準資産額={(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)-(不良債権)}          -(負債の総額)-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)

C 基準資産額並びに最低営業保証金・最低弁済業務保証金分担金は、以下のとおりです。


登録業務範囲 基準資産額 区分 最低営業保証金(供託金) 最低弁済業務保証金分担金
第2種旅行業 700万円 協会非加入 1,100万円 なし
保証社員 なし 220万円
第3種旅行業 300万円 協会非加入 250万円 なし
保証社員 なし 50万円


※営業保証金及び弁済業務保証金分担金は、登録後1年間の旅行業務取引高の見込額が算定の基礎となります。


D 一般又は国内の旅行業務取扱主任者を選任しなくてはいけません。
(旅行業法第11条の3)

 1 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱主任者(常勤専任で就業のこと。)を選任すること。

2 海外旅行を取り扱う営業所においては、必ず一般旅行業務取扱主任者を選任すること。   

 3 旅行部門(組織)の従業員数10人につき1人以上の旅行業務取扱主任者を選任すること。



     たなか けんたろう
行政書士 田中 建太郎
登録番号第03082826号



生まれは東京都目黒区。

2001年3月に中央大学法学部政治学科を卒業後、2003年11月に江東区亀戸にて行政書士事務所を開業

2005年5月に業務拡大のため台東区御徒町へ事務所移転。

現在は、
アイアイスタッフ(株)の監査役(有)是空の顧問に就任しています。

その他の肩書きとして
法務大臣承認入国在留審査関係申請取次者(2004年4月5日(東)行04-247号)などもあります。

所属会は東京都行政書士会・台東支部・登録番号第03082826号ですので所属確認は東京都行政書士会→03-3477-2881までお願いします。

迅速正確親切をモットーに依頼人様を全力でサポート致します!!



提携行政書士事務所(山梨県)

なるい   しげお

成井重郎(行政書士)



私の生まれは神奈川県横浜市。

山梨学院大学法学部法学科を卒業後、旅行業、運送業などの民間企業にて営業・経理・総務等の幅広い職種を経験。

その後、行政書士として独立開業。

現在は行政書士成井法務事務所代表として様々な業務主に民事法務を中心に扱っています。

所属会は山梨県行政書士会・峡東支部・登録番号第04160917号ですので所属確認は山梨県行政書士会まで(055)237−2601お願いします。

行政書士 成井法務事務所
〒406-0041山梨県笛吹市石和町東高橋387サンライズ105 TEL:055-262-0828
E‐mail:narui@apost.plala.or.jp
代表 行政書士成井重郎登録番号第04160917号


提携行政書士・社会保険労務士事務所(神奈川)

やましたじゅんぺい
山下 純平
(行政書士・社会保険労務士・FP・宅地建物取引主任者)




山下総合法務事務所

山下総合法務事務所代表であり、2つの異業種交流会の主催者でもある。
その人脈を駆使した情報網はかなりのものである。
『コラボレーションin町田』
『横浜異業種交流会』

行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスを生かし、法人設立や助成金&コンサルティング・若年者創業支援業務が専門。

また、社会保険労務士としては日本で唯一のニート専門家として活躍中!!
『社労士によるニート【NEET】専門サイト』


主に行政書士・社会保険労務士として活躍中だが、他にも以下の資格を保有している。

・宅地建物取引主任者
・ファイナンシャルプランナー(AFP・2級技能士)
・ビジネス実務法務検定2級
・法学検定3級(一般コース)
・日本漢字能力検定2級


所属
日本行政書士会連合会会員(登録番号:第03092839号)
神奈川県行政書士会所属(会員番号:第2736号)
所属支部:磯子金沢支部

全国社会保険労務士会連合会会員(登録番号:第14040013号)
神奈川県社会保険労務士会所属(会員番号:第1411931号)
所属支部:横浜南支部(NPO法人)

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
所属支部:神奈川県支部



TEL
03-3455-8955

mail
jimu@apost.plala.or.jp





行政書士田中建太郎事務所

〒106-0047
東京都港区南麻布1-21-8
ESPOIR南麻布ビル2F

jimu@apost.plala.or.jp
03-3455-8955

FAX
:03-5484-6730


夜間休日の場合はこちらへどうぞ↓
090-3408-9491



旅行業新規登録申請について
−第
2種・第3種(東京都)−

旅行業登録制度について


登録条件について


新規登録申請に当たっての要件


申請から営業開始までの流れ


登録の有効期間及び変更届出期限について




旅行業代理業の新規登録申請について(東京都)

旅行業代理業の登録制度について


登録条件について


申請から営業開始までの流れ


新規登録申請に当たっての要件


登録後の留意点について


旅行業登録についての
Q&A

行業をはじめるにあたってはどのような手続をしたらよいのでしょうか?


主催旅行と手配旅行の違いは何ですか?


どのようにしたら旅行業の登録が出来ますか?


旅行業の新規登録申請時に添付する法人税の確定申告書についてですが、まだ設立まもなく最初の決算を迎えていない場合にはどうしたらよいのですか?


登録申請してから手続きが完了するまでの期間はどれくらいですか?


申請書の提出先はどこですか?


申請にかかる費用はどのくらいですか?


登録後にしなければいけない手続きはどのようなものがありますか?


会社の所在地を移転したときなどはどうしたら良いですか?


前任の旅行業務取扱主任者が退職したため、新しい旅行業務取扱主任者を選任したのですが、変更の届出は必要ですか?


旅行業の登録更新の時期が近づいてきたのですが、どのタイミングで変更登録申請書を行なえばいいのですか?



サイトについて

責任者について


免責事項について


著作権について

事務所運営サイト一覧

主婦のためのクーリングオフ
ワンクリック詐欺対策マニュアル
20代の為のクーリングオフ
婚約破棄に基づく慰謝料請求代行
病院・医院経営者のための医療法人設立支援サイト
『悪質サイト等の携帯トラブルマニュアル』
マルチ商法被害者の為のクーリングオフ
行政書士による会社設立専門サイト
人材派遣会社設立・許可申請代行センター

行政書士小山尚文事務所
みなみ社会保険労務士事務所
内容証明郵便による解雇予告手当て請求
行政書士による旅行業登録申請手続き代行
行政書士による医療機器関連許可申請手続き
行政書士による公正証書作成代行
行政書士による離婚協議書作成代行
屋外広告業登録・広告物許可申請代行

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター
化粧品の製造販売業、輸入販売許可申請代行
会社設立手続代行センター
労働者の為の労働トラブルマニュアル
トラブル防止の為の離婚協議書作成代行
離婚時の年金分割制度利用マニュアル
風俗営業許可代行センター
開発行為・農地転用許可代行
CADで平面図作成

Copyright(C)2005 gyouseisyosi tanakakentarou jimusyo.All Rights Reserved.
-サイト内の画像・文章の一切について無断転載を禁じます-