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.度重なる.夫の浮気に耐え切れず、この度離婚を決意しました。夫には他にも散々苦労をかけさせられ、とにかく別れたい一心で「お金は要らないから離婚してほしい」と伝えました。その場で夫の言うままに念書を書いて離婚届を提出したのですが、その後両親からもったいないと言われました。今からでも取消しはできるでしょうか? |
.念書などの文書があると取消しできません。
文書には法的強制力はなくても裁判では不利になります。
離婚時に取り決めなくてはいけないのは、子どもの親権者をどちらの親にするかということだけです。
財産分与や慰謝料については、必ずしも離婚前に決めなくてはならないものではなく、離婚後に決める場合も多いでしょう。
その場合は、時効期間として財産分与は2年、慰謝料は3年という制限期間があり、その期間内に請求しないと権利を失ってしまいますので注意が必要です。
しかし、今回のように念書や合意書のような文書があるというのは厄介です。
もしその内容が、「財産分与も慰謝料も放棄する」というものであれば、文書自体は法的に強制力を持つものではないのですが、合意内容の証明書として十分機能します。
そうなると、後日訴訟に持ち込んだとしても当然不利になりますので、後から夫に財産の請求をするのはとても難しいでしょう。
離婚に至るまでには何かと問題が多く、今回のようにとにかく別れたい一心で、自分に不利な要求を呑んでしまうケースも多いようですね。
ただし、文書化された意思表示というのは、口約束と違って第3者にも認められる証拠となるということは、理解しておきましょう。
初回相談は無料ですので下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
事務所の営業時間は午前10時〜午後6時までですが、時間外のご相談も携帯にて対応しております。
運営:『行政書士小山尚文事務所』
〒104-0061
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FAX: 03-5524-7257
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。
主に民事法務を取扱い、現在7000件以上の相談実績があります。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
当事務所では、サラリーマンなど昼間忙しい方の為に夜間や休日の相談にも対応しておりますのでておりますのでお気軽にご相談下さい。
コチラまで携帯: 090-9292-6657(小山)
| かたがき… |
行政書士小山尚文事務所代表。
東京都行政書士会著作権相談員。
警視庁選任不当要求防止責任者。
日本漢字能力検定2級取得。 |
| 所属… |
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東京都公安委員会主催『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習修了者』(第30-04-0927号) |
| 得意分野… |
民事法務全般 |
いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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当サイトは、東京都行政書士会所属行政書士小山尚文事務所が運営しております。
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『行政書士小山尚文事務所』
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