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.夫の浮気が発覚し、離婚することになりました。夫には、子どもの親権、さらに財産分与・慰謝料として現在住んでいる家を要求しました。夫は愛人宅に住むつもりなのか、条件にも同意しました。しかし後で思ったのですが、不動産をもらうと高い税金がかかるような気がして心配です。財産分与にも税金はかかるのでしょうか?
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.不動産や株式等を分与する場合、税金がかかることもあります。
基本的に、現預金の財産分与に対しては税金はかかりませんが、土地や建物、株券等の有価証券などについては、各々以下のような税金があります。
@譲渡所得税
分与財産が、土地や建物、有価証券などの場合、その分与時に売買があったとみなされて分与時の時価と取得時の時価の差額に対して課税されます。
この場合は、分与した側が税金を払います。
なお、居住用のマンションや土地、建物については、一定の条件を満たせば3000万円までの特別控除が認められることもあります。
A不動産取得税
マンションや土地、建物等不動産の財産分与の場合、分与された側に課税されます。
原則として市町村の固定資産課税台帳の登録価格(場合によっては、固定資産評価基準による評価価格)に3%の税率をかけた金額を納めます。(平成17年12月31日までに宅地及び宅地比準土地を取得したときは、価格が2分の1に軽減されます。)
建物については、一定の要件を満たせば、評価額から1,200万円の控除が受けられます。
B登録免許税
土地・建物等の不動産を譲り受けた場合は、法務局で登記をしなければなりません。
その際、財産分与を受けた側に、それらの固定資産評価額の1%(居住用家屋は0.3%)の登録免許税が課税されます。
ところで、贈与税や相続税対策のためにわざと離婚するという話もまれに耳にしますが、不当に税金逃れをしようとする行為はやはり許されません。
この場合、財産分与を受けた方に贈与税が課されてしまいますので注意してくださいね。
なお、不動産取得税や登録免許税などについて、離婚協議の際、分与した側が支払うように決めることも可能です。
合意が得られたら、離婚協議書又は合意書などのカタチで必ず文書に残しておきましょう。
初回相談は無料ですので下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
事務所の営業時間は午前10時〜午後6時までですが、時間外のご相談も携帯にて対応しております。
運営:『行政書士小山尚文事務所』
〒104-0061
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。
主に民事法務を取扱い、現在7000件以上の相談実績があります。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
当事務所では、サラリーマンなど昼間忙しい方の為に夜間や休日の相談にも対応しておりますのでておりますのでお気軽にご相談下さい。
コチラまで携帯: 090-9292-6657(小山)
| かたがき… |
行政書士小山尚文事務所代表。
東京都行政書士会著作権相談員。
警視庁選任不当要求防止責任者。
日本漢字能力検定2級取得。 |
| 所属… |
東京都行政書士会/江東支部所属/行政書士(登録番号第:第03082074号)
→所属確認は東京都行政書士会03-3477-2881まで |
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東京都公安委員会主催『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習修了者』(第30-04-0927号) |
| 得意分野… |
民事法務全般 |
いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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当サイトは、東京都行政書士会所属行政書士小山尚文事務所が運営しております。
行政書士は行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。
相談された内容が外部に漏れる事は一切ありませんので安心してお問い合わせ下さい。
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