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.別居中の夫と正式に離婚することに決まりました。夫とは共働きで、収入はほぼ同程度でしたので、当面の生活の目途は立ちそうです。結婚中に購入した物などは、名義こそ夫のものがほとんどですが、当然私にももらう権利があると思います。私は、財産分与として何をもらえばよいのでしょうか? |
. 婚姻中に夫婦が協力して築きあげた財産は、原則として共有財産とみなされ、財産分与の対象になります。
財産分与の対象となるかどうかの判断基準として、その財産が「共有財産」か「特有財産」ということがあげられます。
通常、結婚生活中に得られた財産の多くは、財産の名義に関係なく実質的には共有財産と評価され、夫婦それぞれの貢献度に応じて分配されるのが一般的です。
これには、主に以下のようなものがあります。
・ 預貯金
・ ヘソクリ
・ 退職金や年金(既に支給されたものや支給が決定しているもの)
・ 家や土地などの不動産
・ 株券、国債、社債などの有価証券
・ ゴルフ、リゾート施設などの会員権
・ 負債などのマイナス財産 etc
これに対して、夫婦が婚姻前から所有していて、もともと各自に所有権があるものや、婚姻中に親からの贈与や相続などで一方が得た財産は特有財産として扱われ、財産分与の対象にはなりません。
他には以下のようなものが特有財産とされます。
・ 日用品
・ 資格などの無形財産(例外として弁護士等高収入が得られるものは除く)
・ 夫婦の一方が経営する会社
etc
なお、特有財産である会社自体は財産分与の対象にはなりませんが、配偶者が株式を持っていたり、また、会社の設立時に夫婦の一方が出資金を負担しているなどの場合は、対象財産として扱われます。
ちなみに、夫婦のいずれかが借金をしていたとしても、相手の借金の連帯保証人になっているなどの事情がなければ、原則として離婚後一方がその負債を支払う義務はありません。
まずは、共有財産にはどんなものがあるのかリストアップしてみて、それをもとに夫婦で話し合ってみてはいかがでしょうか?
初回相談は無料ですので下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
事務所の営業時間は午前10時〜午後6時までですが、時間外のご相談も携帯にて対応しております。
運営:『行政書士小山尚文事務所』
〒104-0061
東京都中央区銀座1-15-7
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FAX: 03-5524-7257
携帯: 090-9292-6657(小山)
代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。
主に民事法務を取扱い、現在7000件以上の相談実績があります。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
当事務所では、サラリーマンなど昼間忙しい方の為に夜間や休日の相談にも対応しておりますのでておりますのでお気軽にご相談下さい。
コチラまで携帯: 090-9292-6657(小山)
| かたがき… |
行政書士小山尚文事務所代表。
東京都行政書士会著作権相談員。
警視庁選任不当要求防止責任者。
日本漢字能力検定2級取得。 |
| 所属… |
東京都行政書士会/江東支部所属/行政書士(登録番号第:第03082074号)
→所属確認は東京都行政書士会03-3477-2881まで |
| 取得資格… |
東京都公安委員会主催『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習修了者』(第30-04-0927号) |
| 得意分野… |
民事法務全般 |
いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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当サイトは、東京都行政書士会所属行政書士小山尚文事務所が運営しております。
行政書士は行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。
相談された内容が外部に漏れる事は一切ありませんので安心してお問い合わせ下さい。
もしも、このようなインターネットを利用したサイトへの相談に不安を感じる方は、東京都行政書士会(TEL:03-3477-2881)へ、行政書士 小山尚文〈登録番号第03082074号〉の在籍確認を行う事をお勧め致します。
『行政書士小山尚文事務所』
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