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.現在夫と離婚協議中です。私は専業主婦でしたので、結婚中の生活費は全て夫が働いた給料で賄われていました。離婚後は勤めに出るつもりですが、当面の生活費がありません。結婚中無収入だった私でも、夫に財産分与を請求できるのでしょうか?
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.婚姻中全く収入のなかった妻でも、原則として請求が認められます。
一般的に、婚姻中に得られた財産というのは、夫婦双方の協力があってこそ手に入れられたものであると考えられます。
専業主婦の妻でも、家事に従事することで結婚生活を支えてきたからこそ、夫は外で働くことができ、結果として財産が形成されたとみなされます。
ですので、夫の稼いだ給料で買った物や夫名義の預金などであっても、実質的には夫婦の共有財産と評価され、名義に関係なく夫婦それぞれの貢献度に応じて分配されるべきものなのです。
ちなみに↑のような財産分与の考え方は@清算的財産分与と呼ばれるものですが、この他、以下のような性質もあります。
A扶養的財産分与
これは、離婚後の生活に経済的不安のある側を扶養するという性質のものです。
特に専業主婦の方などは、離婚後仕事を見つけるのも苦労するなど、生活費を確保するのもなかなか困難なので、妻が自活できるまでの期間夫が生活の保障をするという意味合いでの財産分与です。
もちろん、再婚相手や頼れる親族がいる場合や離婚前から一定の収入があるなど、暮らしに不自由がない場合は対象外ですよ。
B慰謝料的財産分与
相手に離婚原因があるなど、財産分与とは別に慰謝料が認められるケースもあります。
ただし、裁判所の判断で財産分与の額を算定する場合にも慰謝料が考慮されることもあります。
もちろんこれとは別個に、不法行為に基づく精神的苦痛への損害賠償として慰謝料請求するのもかまいません。
C過去の婚姻費用等の調整
別居中の夫婦にも婚姻関係にある以上、互いに扶養義務があり、本来毎月の生活費を請求することが可能です。
しかし、一般的にはそうした期間は未払いになっているケースも多いため、財産分与時にそれらの調整が行われます。
ところで、「浮気をした妻にも財産分与の請求ができるか」というご質問がよくあるのですが、これは、↑の各財産分与の性質を考えると、一切できないという結論にはなりません。
ただし、もちろん相手にも浮気に対する慰謝料請求の権利がありますので、実際は互いに相殺されることも多いようですね。
初回相談は無料ですので下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。
主に民事法務を取扱い、現在7000件以上の相談実績があります。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
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| かたがき… |
行政書士小山尚文事務所代表。
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いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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