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.半年間の別居を経て2年前夫と協議離婚しました。息子の親権は私がもらい、夫からは毎月養育費として4万円振込されていました。しかし、先月電話で夫から会社をリストラされたので、養育費の額を減らしてほしいと言われました。息子も来年は中学進学なので、私としては逆に増額をお願いしたいくらいなのです。私は、どうしらよいでしょうか?
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. 養育費の金額変更には、特別な事情が必要です。
まずは、夫婦の話合いで、、、。
それでも決まらなければ家庭裁判所への調停申立てが必要です。
養育費の金額については、離婚時に夫婦間の話し合いで決まるのが一般的です。
毎月子どもにいくらかかるのかとか、収入はいくらで、そのうち子どもの生活費にいくら出せていくら不足するのか、などいろいろな要素をもとに割り出すことが多いでしょう。
しかし、離婚当時決めた金額が、その後も妥当な額であり続けるとは限りません。
その後の生活環境の変化など、何かしらの事情変更があるかもしれないからです。
これは、払う方にももらう方にも可能性がありますので、それぞれ↓のような場合には、特別な事情として、養育費の金額変更が認められます。
もらう側が、増額請求する場合
・ 子どもの病気やケガによる治療費が必要になった
・ 子どもが入学や進学で費用が必要になった
・ 養育している親の病気やケガで収入が減った
・ 養育している親が失業して収入が減った
・ 物価の上昇が激しい
etc
支払う側が、減額請求する場合
・ 支払う親が失業して収入が減った
・ 支払う親の病気やケガで収入が減った
・ 養育している親の収入が増えて経済的に安定した etc
話合いが無理なときは、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
ちなみに増額請求する側から申し立てる場合、@子どもの監護費用の分担金として親から申し立てる方法と、A親の子どもへの扶養義務に基づく扶養料として子どもから申し立てる方法の2種類があります。
本来親には子どもの生活保持義務があり、自分の生活レベルを落としてでも養育費を支払うべきとされています。
しかし、それにもやはり限度があります。
失業状態の夫が、借金苦から自己破産や自殺に追い込まれるようなことは、もちろんあってはなりません。
再就職が決まるのを待ってあげるなど、多少の譲歩も必要なのでは、、、。
今回のように双方に増額・減額の事情がある場合、特に調停委員を交えてお互いの事情を考慮する話合いをした方が解決は早いかもしれませんね。
初回相談は無料ですので下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
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運営:『行政書士小山尚文事務所』
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。
主に民事法務を取扱い、現在7000件以上の相談実績があります。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
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| かたがき… |
行政書士小山尚文事務所代表。
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| 得意分野… |
民事法務全般 |
いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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