ロゴ 行政書士による離婚協議書作成代行タイトル       
TEL: 03-3564-1156
FAX: 03-5524-7257
携帯: 090-9292-6657(小山)

流れ当サイトでは、離婚の際に気になる『お金の問題』、『子供の問題』等について解説しています。

当事務所では、離婚協議書、内容証明、公正証書、合意書等の書類作成の相談に対応しています。
-土日・祝日、夜間又は緊急のご相談の方は
携帯: 090-9292-6657(小山)
行政書士 小山尚文(登録番号第03082074号)までお願いします。-


All AboutProFileの専門家として参加しています。
詳しくは↓


四角このサイトについて
トップページ
料金案内
四角初回無料相談
当事務所では内容証明離婚協議書公正証書合意書誓約書等の書類作成に関するご相談を初回無料にて受け付けております。

尚、ご相談はあくまで行政書士業務の範囲内でのご相談に限ります。

弁護士法第72条に抵触する恐れがあるご相談につきましてはお断りさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。


『行政書士小山尚文事務所』

〒104-0061
東京都中央区銀座1-15-7
マック銀座ビル 503号
TEL: 03-3564-1156
FAX: 03-5524-7257
携帯: 090-9292-6657(小山)


代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)
四角当事務所で作成できる書類例
内容証明郵便
離婚協議書
合意書・誓約書等
公正証書
四角離婚協議書作成のQ&A1
-慰謝料について-
慰謝料とは?
慰謝料の金額はどのように決められるのでしょうか?
慰謝料の相場はどの位なのでしょうか?
夫の愛人に対して慰謝料請求したいのですが・・。
浮気をした私の方からでも慰謝料請求できるのでしょうか?
四角離婚協議書作成のQ&A2
-財産分与について-
財産分与とは?
専業主婦でも財産分与を貰えるのでしょうか?
どんなものが財産分与の対象になるのでしょうか?
財産分与には税金がかかるのでしょうか?
財産分与を確実に貰う為にはどのようにしたら良いでしょうか?
財産分与はいらないと言ってしまった後でも請求できるのでしょうか?
四角離婚協議書作成のQ&A
-養育費について-
養育費とは?
養育費はどの位請求できるのでしょうか?
養育費はいつまで貰えるのでしょうか?
夫からの養育費が途絶えてしまった場合、どのようにしたら良いでしょうか?
養育費の金額は変更できるのでしょうか?
四角離婚後の各種手当てについて
四角サイトについて




事務所運営サイト一覧

主婦のためのクーリングオフ
ワンクリック詐欺対策マニュアル
20代の為のクーリングオフ
婚約破棄に基づく慰謝料請求代行
病院・医院経営者のための医療法人設立支援サイト
『悪質サイト等の携帯トラブルマニュアル』
マルチ商法被害者の為のクーリングオフ
行政書士による会社設立専門サイト
人材派遣会社設立・許可申請代行センター

行政書士小山尚文事務所
みなみ社会保険労務士事務所
内容証明郵便による解雇予告手当て請求
行政書士による旅行業登録申請手続き代行
行政書士による医療機器関連許可申請手続き
行政書士による公正証書作成代行
行政書士による離婚協議書作成代行
屋外広告業登録・広告物許可申請代行

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター
化粧品の製造販売業、輸入販売許可申請代行
会社設立手続代行センター
労働者の為の労働トラブルマニュアル
トラブル防止の為の離婚協議書作成代行
離婚時の年金分割制度利用マニュアル
風俗営業許可代行センター
開発行為・農地転用許可代行
CADで平面図作成


.夫とは1年前に協議離婚しました。子どもは私が引き取る代わりに毎月養育費を振込んでくれるという条件で合意してあります。しかし、はじめの半年間はきちんと支払いがあったものの、その後送金が途絶えてしまいました。連絡しても「そのうちまとめて払う」と言ったきりです。夫に支払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか?


. 強制執行認諾約款入り公正証書の離婚協議書があれば、夫の財産を差し押さえできます。

なければ、家庭裁判所への調停・審判の申立てが必要です。

協議離婚での取り決めが口約束だったりすると、離婚後数ヶ月で支払いがストップしてしまうこともありがちです。

それで支払いが途絶えた場合は、直接元夫に交渉するしかなく、そのままうやむやになってしまうケースもとても多いですね。

そうした場合、結局あらためて調停や裁判などの法的手続きが必要となり、費用や労力が余計にかかってしまいます。

これに対して、強制執行認諾約款入りの公正証書で離婚協議書が作ってあれば、その公正証書には裁判の確定判決と同等の効力がありますので、改めて調停や裁判をする必要がなく、夫の財産を差し押さえることができます。

なお、民事執行法という法律の改正で、平成16年4月からは現在滞納分の養育費の他に将来分も差し押さえが可能になりました。

さらに、もし夫が会社員であれば、給料の2分の1まで差し押さえが認められます。

ちなみに、調停や裁判で離婚したケースでは、調停調書や判決に養育費等の取り決めが記載されます。

家庭裁判所は、その当事者の負担する義務がきちんと行われているかを調査し、行われていないようなケースでは、履行を促すことができます。(履行勧告)

さらに、義務不履行の理由を調査して、期間を定めて履行するように命令することもできます。
(履行命令)

また、家庭裁判所を介在させて養育費などを払わせることができる制度もあります。(寄託)

これらのどれにも応じない場合は、やはり強制執行しかありません、、、。

ところで、差し押さえといっても現実には財産など僅かなもので、そうした行動がかえって夫を 開き直らせてしまうなど、マイナスの効果となることもありえます。

やはり強制執行は、最後の手段と思って慎重に行うべきでしょうね。







初回相談は無料ですので下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

事務所の営業時間は午前10時〜午後6時までですが、時間外のご相談も携帯にて対応しております。

運営:『行政書士小山尚文事務所』

〒104-0061
東京都中央区銀座1-15-7
マック銀座ビル 503号
TEL: 03-3564-1156
FAX: 03-5524-7257
携帯: 090-9292-6657(小山)


代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)



私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。

行政書士小山尚文事務所代表。

主に民事法務を取扱い、現在7000件以上の相談実績があります。
所属会は
東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074ですので所属確認は東京都行政書士会
03-3477-2881まで
お願いします。


当事務所では、サラリーマンなど昼間忙しい方の為に夜間や休日の相談にも対応しておりますのでておりますのでお気軽にご相談下さい。
コチラまで携帯: 090-9292-6657(小山)

かたがき 行政書士小山尚文事務所代表。
東京都行政書士会著作権相談員。
警視庁選任不当要求防止責任者。
日本漢字能力検定2級取得。
所属 東京都行政書士会/江東支部所属/行政書士(登録番号第:第03082074号) →所属確認は東京都行政書士会03-3477-2881まで
取得資格 東京都公安委員会主催『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習修了者』(第30-04-0927号)
得意分野 民事法務全般



いとう ふみこ
伊東扶美子
(行政書士有資格者)




慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。

退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。

保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。




四角当サイトは、東京都行政書士会所属行政書士小山尚文事務所が運営しております。
虫メガネ行政書士は行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。

相談された内容が外部に漏れる事は一切ありませんので安心してお問い合わせ下さい。

もしも、このようなインターネットを利用したサイトへの相談に不安を感じる方は、東京都行政書士会(TEL:03-3477-2881)へ、行政書士 小山尚文〈登録番号第03082074号〉の在籍確認を行う事をお勧め致します。

『行政書士小山尚文事務所』

〒104-0061
東京都中央区銀座1-15-7
マック銀座ビル 503号
TEL: 03-3564-1156
FAX: 03-5524-7257
携帯: 090-9292-6657(小山)

リンクバナーリンクバナーはこちらをダウンロードしてご持ち帰り下さい。※直リンクは禁止とさせて頂きます。
Copyright(C)2005 Gyouseishoshi ni yoru Rikonkyougisho Sakusei Daikou All rights reserved.
・・・・・・・・・・・・・サイト内の画像・文章の一切について無断転載を禁じます・・・・・・・・・・・・・・