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.別居中の夫と正式に離婚しようと思っています。夫とは共働きで、夫とほぼ同程度の収入があるので、子どもは私が引き取るつもりです。当面の生活の目途は立ちそうですが、子どもの将来を考えるとせめて大学まではという思いもあり、そのための教育費には不自由したくありません。子どもはまだ3歳ですが、そんなに長い間養育費を払ってもらえるのでしょうか? |
. 養育費を支払う期間は、夫と話し合いで決めましょう。
ただし、将来の支払いが途絶えないように公正証書を作成するべきです。
養育費の支払い期間は、法律で決まっているわけではありませんので、夫婦の話合いで決めることができます。
子どもが社会人として自立するまで、というのが一般的な考え方ではないでしょうか。
それまでは、子どもも未成熟子(これは必ずしも未成年者のことをさすわけではありませんが、、、)とされ、扶養対象として扱われるようです。
具体的には、20歳までとか18歳までというケースが多いのですが、もちろん大学卒業までと決めても問題ありません。
ちなみに、大学進学の費用が養育費として請求できるかということが争われた過去の判例では、大学教育を受けさせる資力を持った父親への請求について、「子どもに大学進学の能力がある限り、大学教育を受けさせることは、普通家庭における世間一般の通例」として請求を認める判断がされました。
なお、養育費の支払いが一括払いでされるケースはやはりほとんどなく、大抵は月にいくら〜という分割払いの場合が一般的です。
そうしたケースでは、離婚後数ヶ月で支払いがストップしてしまったという話もよくあります。
協議離婚で取り決めが口約束だったりすると、支払いが途絶えた場合は、結局調停や裁判などの法的手続きを経ないと、強制的に相手に支払わせることはできません。
そんなことにならないように、養育費や財産分与などのお金にまつわる合意内容は、必ず強制執行認諾約款入りの公正証書に残しておくようにしましょう。
そうすれば、将来支払いが滞ったときに、不要な手間なく、夫の財産を差し押さえることができますので、、、。
特に今後長い期間にわたって支払いがされる場合、公正証書に書かれている以上、相手も支払わなければならないという気持ちにならざるをえないため、間接的に履行が促されることでしょう。
ちなみに、養育費を払う側が、定期的に子どもと面接交渉を行っているというケースでは、支払いにあまり滞りがなく、相手も協力的ということが多いようですね。
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
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いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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