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.夫と離婚して子どもを私が引き取ることになりました。女手一つで育てていくのに不安もいっぱいですが、幸い近所に両親も健在で子どもの世話などは手伝ってくれそうです。しかし、子どもが大きくなればお金もかかるでしょうし、私の収入だけでは正直とても賄えそうにないので、それが気がかりです。夫には養育費をいくら位請求できますか? |
. 夫に対しては、今後必要となる養育費のうち、相応の負担を求めることができます。
まずは、夫婦の話合いで、、、。
それでも決まらなければ家庭裁判所への調停申立てが必要です。
離婚して夫婦の関係が他人となっても、親子の関係は永遠です。
子どもと暮らさない方の親にも当然子どもを扶養する義務がありますので、養育費を支払うことでそれを果たす必要があります。
金額については、夫婦で話し合って折り合いがつけば、それが最も理想的です。
まずは、毎月子どもにいくらかかるのか、その費用を細かく算出することから始めましょう。
あなたの収入のうち、子どもの生活費にいくら出せるのか、いくら不足するのかがわからなければ、必要な金額も割り出せませんものね。
その不足額は養育費の最低ラインですので、それをもとに夫と交渉して、金額で合意が得られたらきちんと離婚協議書などの文書に残しておきましょう。
特に強制執行認諾約款入り公正証書にしておけば後日の未払いも防げて安心です。
なお、話合いが無理なときは、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
家庭裁判所では、↓のような算出方式をもとに、個々のケースに応じて妥当な金額を算出してくれます。
@実費方式
これまで子どもにかかった費用、これからかかる費用、夫婦の財産や今後の収入の見通しなど具体的な項目から、妥当な金額を判断します。
A生活保護基準方式
厚生労働省が定める生活保護基準額をもとに、年齢、性別、世帯構成、住居地についてあらかじめ定められた基準に個々のケースを当てはめて算出されます。
ただし、基準となる金額は、最低限度の生活を満たすためのレベルのため低目の金額になるデメリットがあります。
B労研方式
労働科学研究所が考案した方法で、昭和27年の実態調査に基づき、消費単位と最低生活費を計算したものと、現在の消費者物価指数を考慮して算出します。
C東京・大阪養育費等研究会による算定表
↑の会が発表した論文の中にある算定表を使って、自営業者と給与所得者別に、夫婦の収入や子どもの人数・年齢で分類し、具体的なケースに応じておよその金額を算出します。
算定には、夫婦の収入をある程度正確に把握する必要があります。
いずれも裁判所は、子どもに対する親の生活保持義務という考え方に基づいて、未成熟子が親と同等水準で暮らせるように妥当な解決を図るようですね。
初回相談は無料ですので下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
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運営:『行政書士小山尚文事務所』
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。
主に民事法務を取扱い、現在7000件以上の相談実績があります。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
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| かたがき… |
行政書士小山尚文事務所代表。
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いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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