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国や各市区町村から給付される助成金としては、児童扶養手当(下記A)、児童育成手当(下記B)、児童手当、生活保護(下記C)、ひとり親家庭等医療費助成(下記D)、国民年金、母子家庭自立支援給付金があります。
また優遇措置として、所得税や住民税、国民健康保険の軽減措置、国民年金保険免除、利子非課税制度、定期券の割引、住民税の非課税、女性福祉資金、ニュー福祉定期貯金(郵便局)、新福祉定期預金(民間)母子生活支援施設、また無利子または低利率の貸付金の制度に母子(寡婦)福祉資金(下記E)があります。
A.児童扶養手当
助成金の中心となるのが、児童扶養手当法に基づき支給される児童扶養手当です。
収入が一定基準以下で、父と生計を同じくしていない児童(18歳未満)がいる国内に居住する母(または養育者)に対して支給されます。
国籍は問いません。母子家庭に支給され、父子家庭には支給されません。
児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで受給できます。
児童が公的年金を受けることができる場合、里親に委託されている場合,また婚姻の届出をしていなくても、母の事実上の配偶者に養育されている場合、母(または養育者)が公的年金を受給できる場合などは支給されません。
支給額は、平成16年4月より手当の月額児童1人の場合 全額支給では月額41,880円、一部支給では所得に応じて異なりますが、月額 9,880円以上となります。
児童が2人の場合は5,000円が加算され、3人以降は3,000円ずつ加算されます。
B. 児童育成手当
収入が一定基準以下で、18歳未満の児童のいる母子家庭,父子家庭が対象となります。
児童一人に対して月額13,500円です。
C.生活保護制度
生活保護はその原因は問いません。
生活に困っているという経済状況で判断され、保護の要件を満たせば支給されます。
ただし、定住する外国人には「準用」という形で適用され、短期または超過滞在者には適用されません。
生活保護法の定める最低限度の生活は「生活保護基準額表」に基づき算出され、収入と対比させて不足分が支給されます。
D.ひとり親家庭等医療費助成
子供の18歳年度末まで、親子共に保険医療費について自己負担分を免除されます。
発行される医療証(通称;マル親)と保険証を提示すれば自己負担金を支払わずに治療・投薬が受けられます。
マル親医療証の取り扱いをしない医療機関もありますが、その場合、必要事項が記入された領収書を添えて市区町村に届け出をすれば助成金を受けられます
E.母子(寡婦)福祉資金
20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対して、事業開始・就職・就学・療養などに必要な資金を貸し出すシステムです。
生活資金として10万円前後、転宅資金として25万円前後です。
償還帰還は3〜20年で、無利子または年利3%となっています。
条件、金額は、各都道府県によって異なります。
貸付金なので償還する必要があることをまず認識しておく必要があります。
東京都では女性福祉基金がこれにあたります。
初回相談は無料ですので下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
事務所の営業時間は午前10時〜午後6時までですが、時間外のご相談も携帯にて対応しております。
運営:『行政書士小山尚文事務所』
〒104-0061
東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル 503号
TEL: 03-3564-1156
FAX: 03-5524-7257
携帯: 090-9292-6657
代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。
主に民事法務を取扱い、現在7000件以上の相談実績があります。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
当事務所では、サラリーマンなど昼間忙しい方の為に夜間や休日の相談にも対応しておりますのでておりますのでお気軽にご相談下さい。
コチラまで携帯: 090-9292-6657
| かたがき… |
行政書士小山尚文事務所代表。
東京都行政書士会著作権相談員。
警視庁選任不当要求防止責任者。
日本漢字能力検定2級取得。 |
| 所属… |
東京都行政書士会/江東支部所属/行政書士(登録番号第:第03082074号)
→所属確認は東京都行政書士会03-3477-2881まで |
| 取得資格… |
東京都公安委員会主催『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習修了者』(第30-04-0927号) |
| 得意分野… |
民事法務全般 |
・女性相談員
intl@apost.plala.or.jp
女性へ相談したい方はこちらまでどうぞ
いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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当サイトは、東京都行政書士会所属行政書士小山尚文事務所が運営しております。
行政書士は行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。
相談された内容が外部に漏れる事は一切ありませんので安心してお問い合わせ下さい。
もしも、このようなインターネットを利用したサイトへの相談に不安を感じる方は、東京都行政書士会(TEL:03-3477-2881)へ、行政書士 小山尚文〈登録番号第03082074号〉の在籍確認を行う事をお勧め致します。
運営:『行政書士小山尚文事務所』
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