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【主婦のためのクーリングオフ】 【ワンクリック詐欺対策マニュアル】
『20代の為のクーリングオフ』 『婚約破棄に基づく慰謝料請求代行』 『病院・医院経営者のための医療法人設立支援サイト』
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『離婚時の年金分割制度利用マニュアル』
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. 夫は女癖が悪く、これまで何度も浮気しては、「もうしない」の繰り返しでした。しかし、今回はいつもと様子が違って、夫から離婚を切り出されました。理由は、相手の女性に子どもができたとのことでした。あまりの悔しさに腹が立ったので、2人から慰謝料を取れるだけ取って離婚しようと思います。愛人からも慰謝料は取れるのでしょうか?
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. 原則として、夫以外の第三者にも慰謝料請求は可能です。
離婚の直接の原因が、夫の不貞行為ということであれば、浮気の相手が夫と共同で婚姻生活を破綻に追いやったという見方もできます。
つまり、夫と相手の女性は、共同不法行為者としてともに連帯して責任を負うことになりますので、それぞれに対して慰謝料の請求が可能です。
請求の仕方は自由ですので、夫あるいは浮気相手のいずれかに全額請求しても構いませんし、各々に半額ずつ請求することもできます。
とはいえ、愛人に高額な慰謝料請求をしても、相手にそれなりの収入や財産がなければ現実問題、取るものも取れません。
結局は愛人に支払能力がなく、夫が単独で全額支払うというケースもよくあります。
ちなみに、配偶者の不貞行為が原因の場合でも、その行為の前からすでに夫婦の関係が冷え切っており、誰が見ても破綻しているというような場合ですと、慰謝料が認められないこともあります。
この場合は、その不貞行為が離婚の直接の原因とは判断されないからです。
また、配偶者が既婚者であることを浮気相手が知らずに交際していたような場合も、慰謝料請求の対象とはなりません。
なお、慰謝料の請求は離婚後でもできますが、離婚から3年間の時効にかかります。
期間経過後は、請求権が消滅しますので気をつけましょう。
初回相談は無料ですので下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
事務所の営業時間は午前10時〜午後6時までですが、時間外のご相談も携帯にて対応しております。
運営:『行政書士小山尚文事務所』
〒104-0061
東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル 503号
TEL: 03-3564-1156
代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。
主に民事法務を取扱い、現在7000件以上の相談実績があります。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
当事務所では、サラリーマンなど昼間忙しい方の為に夜間や休日の相談にも対応しておりますのでておりますのでお気軽にご相談下さい。
コチラまで携帯: 090-9292-6657(小山)
| かたがき… |
行政書士小山尚文事務所代表。
東京都行政書士会著作権相談員。
警視庁選任不当要求防止責任者。
日本漢字能力検定2級取得。 |
| 所属… |
東京都行政書士会/江東支部所属/行政書士(登録番号第:第03082074号)
→所属確認は東京都行政書士会03-3477-2881まで |
| 取得資格… |
東京都公安委員会主催『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習修了者』(第30-04-0927号) |
| 得意分野… |
民事法務全般 |
・女性相談員
intl@apost.plala.or.jp
女性へ相談したい方はこちらまでどうぞ
いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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当サイトは、東京都行政書士会所属行政書士小山尚文事務所が運営しております。
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