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.夫の浮気が発覚し、離婚することになりました。夫には、子どもの親権、さらに財産分与・慰謝料として現金500万円と現在住んでいる家を要求しましたが、高すぎると拒否されました。慰謝料の相場を教えてください。
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. 慰謝料の金額算定は、ケースバイケースで明確な基準はありません。
慰謝料の金額は、簡単には算定できません。 直接の離婚原因である不貞行為だけではなく、その夫婦にまつわるその他一切の事情なども総合的に判断されるのです。
ただし、一般的な基準から判断しても、まず慰謝料500万円というのは、かなり高額な部類だと思います。
離婚原因に対して相応の有責性がなければもう少し交渉の余地もあると判断されるかもしれませんね。
このようなときは、過去の判例なども参考になります。
一般的なところでは、ケース別に↓のような金額を判示しています。
@婚姻生活約30年、夫が経営する会社の女事務員と同棲した。
調停を無視し生活費の支払いも滞ったので、妻が慰謝料300万円を請求。
→200万円の慰謝料が認められた。(広島地裁判決昭和42・12・26)
A同居生活約7年、夫婦共に高校教員で二人の子をもうけたが、夫の女性関係、暴力、浪費癖のために不和がつのり、妻が子供を一人連れて出て行き夫に対し慰謝料300万円を請求。
→300万円の慰謝料が認められた。(浦和地裁判決昭61・8・4)
B夫婦共に美容師。
夫が婚姻後間もなく客の女性と不貞関係を結び、さらに別の女性に子を産ませた。
その後夫は、バイク事故を起こして第一級の身障者となり、夫に対する看病疲れ等から同居生活約6年で別居生活。
妻が夫に対し慰謝料300万円を請求。
→300万円の慰謝料が認められた。(大阪地裁判決昭和62・11・16)
C夫はサラリーマンで妻は専業主婦。
夫の父母と同居し一女を儲けた。
妻に対し、夫の両親が嫁いびりをし、妻がとりなしを頼んでも夫はとり合わず、婚姻生活約2年で妻が家を出た。
妻が夫及びその両親に対し慰謝料800万円を請求。
→100万円の慰謝料が認められた。(盛岡地遠野支判昭和52・1・26)
ちなみに、現在住んでいる家にはローンが残っているのでしょうか?
夫がローンを支払って離婚後、妻がその家に住み続ける事も可能ですが、夫が支払いを怠った場合、家が金融機関に差し押さえられてしまって住むことができなくなる可能性もあります。
高額な慰謝料に加えて家のローンではやはり負担が大きすぎるので、多少の考慮も必要かもしれませんね。
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
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いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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