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【主婦のためのクーリングオフ】 【ワンクリック詐欺対策マニュアル】
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.夫と正式に離婚することに決めました。
夫は浮気性の上気性が荒く、酔うとすぐ暴力を振るいます。
こんな夫にはもはや愛想も尽きてしまい、今はとにかく夫に慰謝料を支払わせて別れることしか考えられません。
夫からはいくらもらえるのでしょうか? |
. 慰謝料の金額は、損害の程度に応じて決まります。
慰謝料というのは、本来精神的な苦痛など目に見えない損害に対する賠償金です。
そのため、苦痛を受けた本人にしかその程度というのは分かりません。
ですので、自分が妥当だと思う金額であれば、いくら請求しても制限はありません。
ただし、もちろん相手が支払うかどうかは別問題です。
相手が任意に支払いに応じなければ、裁判所での判断に任せるしかありません。
その際、慰謝料の金額算定には、目安として主に↓のようなことが考慮されます。
@離婚の有責性
離婚の原因となった事情の内容や程度を考慮します。
不貞行為やDV(ドメスティックバイオレンス)などの行為は、一般的にも高い有責性があると判断されるようです。
A苦痛の程度
相手の行為で受けた精神的・肉体的苦痛の程度も重要な要素です。
ノイローゼになったり、自殺未遂を起こす、円形脱毛症になるなどは、深刻な苦痛であると判断されます。
他にも相手の暴力行為によるケガや相手の浮気が元で性病にかかったり、などの場合も考慮の事由に当たるでしょう。
B慰謝料請求者の生活力など
年齢や職業、資産・収入、再婚の可能性なども考慮されます。
長い期間専業主婦で、離婚後簡単には職が見つからないなど、一般的には収入の低い女性の方が、慰謝料額も多めに判断される傾向もあるようです。
C請求される側の経済力
こちらも年齢や職業、資産・収入などが影響します。
相手に資産がある方が高く請求できるのですが、なければたとえ裁判で慰謝料が認められても現実的にはとれません。
やはり資産相応の金額に落ち着くのでしょう。
Dその他
婚姻までの経緯や婚姻期間、生活態度、別居期間があれば別居中の生活費の支払い事実、子どもの人数や年齢など、その夫婦にまつわるあらゆることがらが総合的に判断されます。
初回相談は無料ですので下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
事務所の営業時間は午前10時〜午後6時までですが、時間外のご相談も携帯にて対応しております。
運営:『行政書士小山尚文事務所』
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。
主に民事法務を取扱い、現在7000件以上の相談実績があります。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
当事務所では、サラリーマンなど昼間忙しい方の為に夜間や休日の相談にも対応しておりますのでておりますのでお気軽にご相談下さい。
コチラまで携帯: 090-9292-6657(小山)
| かたがき… |
行政書士小山尚文事務所代表。
東京都行政書士会著作権相談員。
警視庁選任不当要求防止責任者。
日本漢字能力検定2級取得。 |
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・女性相談員
intl@apost.plala.or.jp
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いとう ふみこ
伊東扶美子(行政書士有資格者)

慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。
退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。
保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。
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