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◆ご注意!◆
申し訳ありませんが、現在、非常に業務が立て込んでおりまして、相談・ご依頼ともにお受けできない状態となっております。他の行政書士・弁護士へご相談をお願いいたします。(2008年5月 行政書士・小山尚文)
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初回電話及びメール相談は無料です。
直接面談については、そのまま書類作成依頼になった場合は無料です。
⇒直接面談をご利用する場合、
お電話【03-3564-1156、090-9292-6657小山】
又はメールにてご予約下さい。
公正証書の起案及び代理作成につきましては、案件によって多少異なりますが、標準報酬は下記となっております。
離婚協議書や金銭消費貸借契約などの原案作成⇒25,000円〜30,000円
公正証書作成時の代理⇒1人につき1万円
⇒詳しいお見積もりについてはお問い合わせ下さい⇒03-3564-1156
尚、ご相談はあくまで公正証書の起案作成等行政書士業務の範囲内でのご相談に限ります。
弁護士法第72条に抵触する恐れがあるご相談につきましてはお断りさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。
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公正証書のメリットとは!? |
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メリット1 証明力がスゴイ!!
→普通の契約書などの場合には、相手方が
「そんな契約書を作成した覚えがない!!」
と主張した場合に、こちらでその契約書が本物である事を証明していかなければなりません。
そうなると大変な労力と費用がかかります。
しかし、公正証書にしておいた場合には、その契約書は真正に作成されたものだと推定されます。
ですので、公正証書にしておいた場合は、逆に相手方がその公正証書が偽物だと立証していかなければならないのです。
メリット2 執行力が付与される!!
→普通の金銭消費貸借契約書(借用書)などの場合には、債務者が期限までにお金を払わなかったら一旦裁判をして確定判決をもらい、その上で債務者の財産を差し押さえするという流れになります。
これまた裁判を通さないといけませんので大変な労力と費用がかかってきます。
しかし、公正証書にして、「強制執行認諾文言」を入れておけば、その公正証書が裁判の確定判決と同等の効力がありますので、改めて裁判をせずに相手方の財産の差し押さえができますので余計な費用を抑える事ができます。
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こやまなおふみ
小山尚文(行政書士)
私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。駒澤大学法学部法律学科の3回生の時、行政書士の試験に合格、4回生の夏に独立開業。
いわゆる金なし、コネなしで最初はとても大変でしたが、現在7000件余りの相談実績があり、最近では、雑誌の執筆をしたりもしています。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
『20代の為のクーリングオフ相談サイト』
が、学研発行の隔週刊誌『TV-LIFE 東北版』2005年3月16日発売号 にイチオシサイトとして掲載されました。
 
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
日経人材情報発行,日本経済新聞社発売の日経キャリアマガジン2月号に掲載されました。


株式会社シークエンス発行の月刊「シークエンス」5月号に執筆しました。

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提携行政書士事務所(山梨県)
なるい しげお
成井重郎(行政書士)

私の生まれは神奈川県横浜市。
山梨学院大学法学部法学科を卒業後、旅行業、運送業などの民間企業にて営業・経理・総務等の幅広い職種を経験。
その後、行政書士として独立開業。
現在は行政書士成井法務事務所代表として様々な業務主に民事法務を中心に扱っています。
所属会は山梨県行政書士会・峡東支部・登録番号第04160917号ですので所属確認は山梨県行政書士会まで(055)237−2601お願いします。
『行政書士
成井法務事務所』
〒406-0041山梨県笛吹市石和町東高橋387サンライズ105 TEL:055-262-0828
E‐mail:narui@apost.plala.or.jp
代表 行政書士成井重郎(登録番号第04160917号)

提携行政書士・社会保険労務士事務所(神奈川)
やましたじゅんぺい
山下 純平
(行政書士・社会保険労務士・FP・宅地建物取引主任者)

『山下総合法務事務所』
山下総合法務事務所代表であり、2つの異業種交流会の主催者でもある。
その人脈を駆使した情報網はかなりのものである。
『コラボレーションin町田』
『横浜異業種交流会』
行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスを生かし、法人設立や助成金&コンサルティング・若年者創業支援業務が専門。
また、社会保険労務士としては日本で唯一のニート専門家として活躍中!!
『社労士によるニート【NEET】専門サイト』
主に行政書士・社会保険労務士として活躍中だが、他にも以下の資格を保有している。
・宅地建物取引主任者
・ファイナンシャルプランナー(AFP・2級技能士)
・ビジネス実務法務検定2級
・法学検定3級(一般コース)
・日本漢字能力検定2級
・所属
日本行政書士会連合会会員(登録番号:第03092839号)
神奈川県行政書士会所属(会員番号:第2736号)
所属支部:磯子金沢支部
全国社会保険労務士会連合会会員(登録番号:第14040013号)
神奈川県社会保険労務士会所属(会員番号:第1411931号)
所属支部:横浜南支部(NPO法人)
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
所属支部:神奈川県支部
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こんな不安や疑問はありませんか?
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■ 離婚をしたのだけれど、きちんと毎月養育費を払ってくれるのだろうか。。。
■ お金を貸したのだけれど、期限までにちゃんと返してくれるだろうか。。
期限を過ぎても返してくれなかったら裁判をするしかないのかな?
→そんな時は、改めて裁判所の確定判決を得なくても差し押さえができる強制執行認諾文言入りの公正証書を作成しましょう!!
■ 将来の為に信頼できる人と任意後見契約を結んでおきたい。
→任意後見契約を結ぶには必ず公正証書にする必要があります。
■ 相続の際の争いを避ける為に遺言書を保管・検認の必要がない公正証書にしておきたい。
→こんな時も公正証書が有効です!
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TEL: 03-3564-1156
休日・夜間は090-9292-6657(小山)
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駅から事務所までの地図がこのサイトの一番下にありますのでお越しの際は、プリントアウトしてお持ち下さい。
お問い合わせは無料ですので下記までお気軽にご連絡下さい。
行政書士小山尚文事務所
〒104-0061
東京都中央区銀座一丁目15-7
マック銀座ビル503
昭和通り沿いです。
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TEL:03-3564-1156
FAX:03-5524-7257
mail:koyama@agate.plala.or.jp |
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『行政書士とは?』
行政書士とは、弁護士、税理士等と並ぶ国家資格者ですので、資格を持っていない者が行政書士業務を行なう事は法律で禁じられております。
行政書士の取り扱う業務は、法人設立・許認可手続の他に内容証明・公正証書等の権利義務・事実証明に関する書類等、実に多岐に渡ります。
又、行政書士は行政書士法という法律の第12条により 「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。」 と守秘義務を定めておりますので安心してご相談下さい。
・当サイトについて
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事務所運営サイト一覧
【主婦のためのクーリングオフ】 【ワンクリック詐欺対策マニュアル】
『20代の為のクーリングオフ』 『婚約破棄に基づく慰謝料請求代行』 『病院・医院経営者のための医療法人設立支援サイト』
『悪質サイト等の携帯トラブルマニュアル』
『マルチ商法被害者の為のクーリングオフ』 『行政書士による会社設立専門サイト』 『人材派遣会社設立・許可申請代行センター』
『行政書士小山尚文事務所』 『みなみ社会保険労務士事務所』 『内容証明郵便による解雇予告手当て請求』 『行政書士による旅行業登録申請手続き代行』 『行政書士による医療機器関連許可申請手続き』 『行政書士による公正証書作成代行』 『行政書士による離婚協議書作成代行』 『屋外広告業登録・広告物許可申請代行』 『産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター
』 『化粧品の製造販売業、輸入販売許可申請代行
』 『会社設立手続代行センター 』 『労働者の為の労働トラブルマニュアル』 『トラブル防止の為の離婚協議書作成代行』
『離婚時の年金分割制度利用マニュアル』
『風俗営業許可代行センター』 『開発行為・農地転用許可代行』 『CADで平面図作成』
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