・第1種・第2種低層住居専用地域
・第1種・第2種中高層住居専用地域
・特別緑地保全地区
・景観地区のうち知事が指定する区域
・旧美観地区、風致地区
⇒知事の指定により出せる場所もあります。
・保安林
・文化財保護法の建造物及びその周囲
・歴史的又は都市美的建造物及びその周囲
・墓地、火葬場、葬儀場、杜寺、教会
・国、公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地
・国立公園・国定公園・都立自然公園の特別地域
・学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の敷地
・道路、鉄道及び軌道の路線用地及びそれに接続する地域で、知事の定める地域
・他に知事が定める地域 |
・自家用広告物で条件にあうもの
・道標・案内図版等の広告物で、公共的目的をもって表示するもの
・電柱等を利用し公衆の利便等の用に供するもの
・知事が指定した専ら歩行者の一般交通に供する道路に表示するもの
・規則で定める公益上必要な施設又は物件に表示するもの
・知事の指定した道路の路線用地沿いの禁止区域で
・市街化調整区域に設置する案内誘導を目的とし、一定の規格に合うもの
・当該路線から展望できないもの |
・自家用広告物で条件にあうもの(下記の自家用広告物の適用除外基準参照)
・自己の管理する土地等に必要事項を表示する場合で、1000uにつき5uを加えた表示面積以内のもの
・非営利目的の集会や催し物等のために表示するもの
・貼り紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕等は、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、特別緑地保全地区の沿道・沿線の禁止区域にあり、条件に合うもの
・他の法令の規定により表示する広告物や公共・公益等の目的にもので規格に適合するもの、ただし届出が必要な場合もあります。
冠婚葬祭や祭礼のためのもの
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