定款とは、株式会社や有限会社などの組織や活動など根本規則を定めるものです。
会社設立時に作成される定款を「原始定款」と言います。
会社を設立する際に、会社を設立しようとする者(「発起人」と呼ばれる)が、書面または電磁的方法(←端的にいえば、パソコン等で作成する事です)で定款を作成します。(165条)
この定款には、発起人の署名または記名捺印、電磁的記録の場合には発起人の署名に代わる措置を講じます。(商法166条2項)
そして署名のなされた定款は、公証人の認証を要します(商法157条)
なぜ認証が必要なのでしょうか?
公証人に認証してもらうことで、定款の内容を明確にして後日の紛争や不正を防止することが可能となります。
2 定款には何を記載するのか?
(1) 絶対的記載事項(必要的記載事項)
商法は絶対的記載事項を列挙して、これらの事項は必ず記載することを求めています。
列挙されている事項のどれか一つでも欠けていたり、違法であったりすると定款全体が無効となります。
@目的(商法166条1項1号)
会社がどのような事業を行なうかを記載します。
A商号(2号)
会社の名称です。
B会社が発行する株式の総数(3号)
会社が発行する株式数の最大限度を記載します
C会社が公告を為す方法 (9号)
会社が株主に対して、お知らせ(=公告)がある場合に、どういう方法で公告するかを定めます。
官報又は日刊新聞で行なわなければなりません。(商法166条5項)
D発起人の氏名及び住所 (10号)
E会社の設立の際に発行する株式の総数(6号)
会社の設立の際には、会社が発行する株式総数の4分の1以上を発行しなければなりません。(166条4項)
ただし株式譲渡制限会社は除きます。
F本店所在地(8号)
絶対的記載事項(商法166条1項)のなかでも、目的(1号)、商号(2号)、会社が発行する株式の総数(3号)、会社が公告を為す方法(9号)は設立の登記の際に、登記する事になります。
(2) 相対的記載事項
定款に定めなくても定款自体の効力には影響が無いが、定款に定めないと有効とされない事項のことです。
商法では、変態設立事項を5つ定めています。
これら事項は相対的記載事項として、記載されなければなりません。
変態設立事項(商法168条)
@設立費用(商法168条1項8号)
設立のために支出が必要な設立費用です。
定款や株式申込み証の印刷費用、創立事務所の賃貸料、創立総会の招集費用
A発起人の報酬(168条1項7号)
発起人が会社の設立のために働いたことに対し会社から受け取る報酬のことです。
B発起人が会社から受け取る特別の利益(168条1項4号)
会社施設の利用権等の発起人が会社から受ける特別の利益のことです。
C現物出資(168条1項5号)
設立時に、発起人のみに許されている金銭以外の物の出資のことです。
D財産引受(168条1項6号)
発起人が、会社設立前に、会社の成立を条件に一定の財産を譲り受けることを約束した契約などのことです。
(3) 任意的記載事項
定款に記載しなくても定款自体の効力には影響がありません。
また定款に記載せず、定款外に定めた場合にも拘束力を有する事項です。
任意的記載事項として定款に記載する事により、変更には定款変更の手続きが必要となります。
形式的効力が強まるという利点があります。
3 認証の手続きについて
(1)認証の嘱託人になる者
発起人(株式会社)、社員(有限会社)の全員が嘱託人になります。
代理人に定款作成を依頼している場合には、作成代理人が定款の署名者になるので、その代理人が嘱託人となります。
(2)嘱託の手続(公証人に認証をお願いする手続)
・嘱託には、嘱託人本人に人違いがないことを確認できる資料(印鑑証明書、運転免許証など)な必要となります。
また法人が発起人になる場合、発起人になることがその法人の権利能力範囲内の行為であるかを明らかにしなければなりません。
その為に、会社の目的を明らかにできる資料(登記簿、謄本、定款など)が必要となります。
・設立する会社の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局所属の公証人が取り扱うものとされ(公証人法62条の2)、これに反して認証を付与しても効力が無いものとされます。
・ 嘱託には、定款2通を提出します。(公証人法62条の3第1項)
そのうち一通は、公証人役場で保管する原本になります。(4万円の収入印紙が貼用消印されている必要があります)
※ 公証人が保管する以外の定款や株式会社、有限会社、相互会社以外の定款原本には収入印紙は不要です。
もう一通は認証を受けてから、嘱託人に交付されます。設立された会社が保管する原本となります。
(3)認証の手続
公証人は、嘱託人から、定款中の発起人の署名または記名捺印が自己のものである旨の陳述を聞きます。
これに基づいて、公証人は署名の真否、定款の記載または記録が法律要件を具備しているかなどの法律適合も審査をします。
適合している定款にのみ認証を与えます。(公証人法62条の3第2項)
また公証人の面前で嘱託人が署名押印し、これに基づき、目撃認証を付すことも可能とされています。
なので、公証人は定款の記載・記録事項が法令に違反していないかも審査することになります。
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)
代表
こやまなおふみ
小山尚文(行政書士)

私の生まれは東京の田舎町、奥多摩町です。
→奥多摩は自然が多くとても良い町ですよ。
駒澤大学法学部法律学科の3回生の時、行政書士の試験に合格、4回生の夏に独立開業。
→高校生の時にお世話になったとある先生に憧れて自分で何か起こしたいと思い、開業に踏み切りました。
いわゆる金なし、コネなしで最初はとっても大変でしたが、最近では、多くの仲間に支えられて、事務所経営も軌道にのってきました。
今後も行政書士として、末長く続けていきたいと思っています。
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たなかけんたろう
田中建太郎(行政書士)

行政書士田中建太郎(登録番号第03082826号)
生まれは東京都目黒区。
2001年3月に中央大学法学部政治学科を卒業後、2003年11月に江東区亀戸にて行政書士事務所を開業 現在は、アイアイスタッフ(株)の監査役や(有)是空の顧問に就任しています。
その他の肩書きとして法務大臣承認入国在留審査関係申請取次者(2004年4月5日(東)行04-247号)などもあります。
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