1 株主総会の役割
会社での最高意思決定機関が株主総会です。
毎年6月の末になると、「○○株式会社の定時株主総会が行われました」というニュースを耳にすることが多いと思います。
会社には決算期というものがあり、お金の出し入れなど、会社の資産と負債がどうなっているのかを会計上記録することになっています。
これは会社自身が会社の状況を把握することが出来ると共に、取引先・債権者・株主などに対して会社の経営状態をディスクロージャーする必要があるからです。
株主総会は、会社の構成員である株主達が出席し、この決算の報告を受けたり・承認したり、会社の基本的事項について決議されるものです。
詳細な経営戦略に基づく意思決定などについては、経営のプロ集団である取締役会に任せられていますが、 株主総会は、法令(商法など)に定められた事項と定款により「これは株主総会で決する」と定められたものに限り決定することができます。
2 株主総会は2種類あります
定時株主総会:毎年決算期に行なわれる株主総会
決算書類や、利益処分案(今年得られた利益をどうするか?
いくら株主に配当して、資本にはどれだけ組み入れるか?)などについて話し合います。
臨時株主総会:必要に応じて、随時召集される株主総会のこと
3 株主総会で決定できる事項とは?
(1) どんなものがあるの?
法令(商法など)によって定められている事項
定款によって「これは株主総会で決める」と定められている事項の二つに分けられます。
(2) 商法によって定められているものでは・・・
@会社の基礎的なものを変更する
・定款を変更する
・会社を解散する
・資本減少をする
・合併・分割
・株式交換・株式移転
A決算報告の承認や株主に関する事項
・会社の貸借対照表、損益計算書などについての承認 など
B取締役などの選任・解任
・取締役、監査役、清算人(会社を清算する人)等の選解任を行うこと
C取締役と監査役の報酬
必ず、役員の報酬は株主総会で決定します。
取締役会の権限にしてしまうと、自分の報酬を自分で決めることになります。
お手盛りの危険があります。
また監査役の報酬なら、取締役会で決めても良いのでは?
と思ってしまうところです。
しかし監査役は、取締役たちが不正なことをしていないかチェックする機関です。
取締役たちが自分達にとって不都合な監査役への報酬を不当に低額なものにする恐れが出てきてしまいます。
こうなると効率的な経営を行えません。
よって役員の報酬は、株主総会の権限となっています。
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)
代表
こやまなおふみ
小山尚文(行政書士)

私の生まれは東京の田舎町、奥多摩町です。
→奥多摩は自然が多くとても良い町ですよ。
駒澤大学法学部法律学科の3回生の時、行政書士の試験に合格、4回生の夏に独立開業。
→高校生の時にお世話になったとある先生に憧れて自分で何か起こしたいと思い、開業に踏み切りました。
いわゆる金なし、コネなしで最初はとっても大変でしたが、最近では、多くの仲間に支えられて、事務所経営も軌道にのってきました。
今後も行政書士として、末長く続けていきたいと思っています。
私が仲間と共同運営しているサイトです。
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所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
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たなかけんたろう
田中建太郎

行政書士田中建太郎(登録番号第03082826号)
生まれは東京都目黒区。
2001年3月に中央大学法学部政治学科を卒業後、2003年11月に江東区亀戸にて行政書士事務所を開業
現在は、アイアイスタッフ(株)の監査役や(有)是空の顧問に就任しています。
その他の肩書きとして法務大臣承認入国在留審査関係申請取次者(2004年4月5日(東)行04-247号)などもあります。
現在では、医療関係に強い行政書士として活躍中!!
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(行政書士・社会保険労務士・FP・宅地建物取引主任者)

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