ビジネスを始める際に個人事業にするか、会社経営にするかで迷うことがありますね。
こちらでは、法人と個人のメリットとデメリットについてまとめました。
−メリット−
1、 社会的な信用の違い
個人事業は第三者からみて財政状況や経営状況が把握しにくいため、取引先にとっては信用度が低く思われることがあります。
それに対して、会社組織の場合は登記簿謄本や定款などにより、取引先も会社の財政状況や経営状況を確認することができます。
つまり、第三者が会社の状態を確認することができることが、信用度の違いになってくるということです。
2、倒産したときの責任
個人事業の場合は、事業に失敗すると個人の財産(家屋敷や預金など)を処分して負債を返済しなくてはいけません。
一方、会社組織の場合、万が一倒産しても個人が責任を負うことはありません。
これは法人と個人の財産が区分されているからです。
※ただし、経営者個人として会社の負債の連帯保証をしていたり、合名会社・合資会社などの無限責任社員である場合などは責任を負うことがあります。
3、赤字でも給料がもらえる
個人事業の場合、事業主の給与とは収入から経費をひいたものとなるので、売上げ収入よりも経費が多ければ給料は出ないことになります。
一方、会社組織においては、社長の給料は役員報酬とされる為、会社の必要経費になります。
つまり会社が赤字でも給料を受け取ることができるわけです。
※資金繰りの都合がつかないときにはこの限りでありません。
4、税金面での違い
税金は、個人事業を会社組織にすることでかなり安くなります。
(参照1)会社と個人の税金比較
個人の場合
| 年間課税所得 |
事業税 |
所得税・住民税合算 |
| 税率(%) |
控除額(万円) |
| 200万円以下 |
"業種に応じて
4%〜6% (控除額290万円)" |
15.0% |
− |
| 200万円超330万円以下 |
20.0% |
10 |
| 330万円超700万円以下 |
30.0% |
43 |
| 700万円超900万円以下 |
33.0% |
64 |
| 900万円超1800万円以下 |
43.0% |
154 |
| 1800万円超 |
50.0% |
280 |
法人の場合
| 年間課税所得 |
法人税 |
法人事業税 |
法人住民税 |
| 400万円以下 |
22.0% |
5.0% |
3.8% |
| 400万円超800万円以下 |
22.0% |
7.3% |
3.8% |
| 800万円超 |
30.0% |
9.6% |
5.2% |
参照1からもわかるように、個人事業の場合、所得にかかる税金には@所得税A住民税B事業税があります。
法人税はかかりませんが、利益が多くなるほど、所得税率があがり、最大37%もの税金を払うことになります。(これを超過累進税といいます)
一方会社の場合、所得にかかる税金には、@法人税A法人事業税B法人住民税があります。
さらに経営者には、会社から支払われた給料に対して、個人所得としてC所得税とD住民税がかかります。
このように税金の種類は会社のほうが多いため、一見不利に思えますが、法人税の税率は定率であるのに対し、個人事業の所得税は超過累進税であるため、年間所得が一定額を超えた場合、個人よりも会社のほうが有利となります。
一定の額は一概には言えませんが、おおよそ年商1500万円程度だといわれています。
さらに、個人事業の場合、経営者が死亡した場合、個人の財産も事業用の財産もすべて相続の対象となるため、相続税がかかります。
しかし会社の場合はたとえ経営者が死亡しても、会社は存続するので、会社の財産に相続税はかかりません。
5、経費の認められる範囲が広い
個人事業の場合、必要経費として認められないものがあります。
これはどこまでが事業用でどこからが個人用の経費なのかはっきりしないためです。
これに対して会社組織では、個人と会社が経理上も明確に区分されるため、個人事業では認められない経費が認められます。
たとえば自宅を事業所にすると、住宅費や光熱費などは一定の条件下で、経費となります。
また自動車を事業用として購入したときも個人では経費にするには難しいですが、会社法人では全額経費に計上できます。
個人事業の経営者には認められない退職金も、会社法人では経費となります。
−デメリット−
1、規制が多い
会社が個人と比べて全ての面で有利と言うわけではありません。
業種の変更についても、会社の場合は定款の「事業目的」の欄に制限されるのに対して、個人事業の場合は自由にできます。
また、資本金の面でも会社組織の場合は有限会社・株式会社などは最低資本金額が定められています
(※平成15年2月1日より資本金規制の特例に関する法律が施行され、最低資本金額は1円となりました)が、個人事業には制限がありません。
また、出資者や取締役が複数いる場合には、意思決定の際にその出資者や取締役の意向を汲んだ活動を行わなければならない場合があります。
上記のようにメリット・デメリットがありますが、
・定款を作成している
・資本金を払い込んでいる ということなどから、会社組織にしたほうが、対外的な信用度は高くなります。
銀行からの融資や求人活動、不動産探しなどの点を総合的に見てみると、会社組織にした方がメリットは多いでしょう。
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代表 行政書士小山尚文(登録番号第03082074号)
代表
こやまなおふみ
小山尚文(行政書士)

私の生まれは東京の田舎町、奥多摩町です。
→奥多摩は自然が多くとても良い町ですよ。
駒澤大学法学部法律学科の3回生の時、行政書士の試験に合格、4回生の夏に独立開業。
→高校生の時にお世話になったとある先生に憧れて自分で何か起こしたいと思い、開業に踏み切りました。
いわゆる金なし、コネなしで最初はとっても大変でしたが、最近では、多くの仲間に支えられて、事務所経営も軌道にのってきました。
今後も行政書士として、末長く続けていきたいと思っています。
私が仲間と共同運営しているサイトです。
『病院・医院経営者のための医療法人設立支援サイト』
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所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
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たなかけんたろう
田中建太郎

行政書士田中建太郎(登録番号第03082826号)
生まれは東京都目黒区。
2001年3月に中央大学法学部政治学科を卒業後、2003年11月に江東区亀戸にて行政書士事務所を開業
現在は、アイアイスタッフ(株)の監査役や(有)是空の顧問に就任しています。
その他の肩書きとして法務大臣承認入国在留審査関係申請取次者(2004年4月5日(東)行04-247号)などもあります。
現在では、医療関係に強い行政書士として活躍中!!
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(行政書士・社会保険労務士・FP・宅地建物取引主任者)

山下総合法務事務所代表であり、2つの異業種交流会の主催者でもある。
その人脈を駆使した情報網はかなりのものである。
『コラボレーションin町田』
『横浜異業種交流会』
行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスを生かし、法人設立や助成金&コンサルティング・若年者創業支援業務が専門。
また、社会保険労務士としては日本で唯一のニート専門家として活躍中!!
『社労士によるニート【NEET】専門サイト』
主に行政書士・社会保険労務士として活躍中だが、他にも以下の資格を保有している。
・宅地建物取引主任者
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