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修理業の区分について


修理業の区分は「薬事法施行規則」により下記の通りとなっております。

別表第二(第百八十一条関係)
(平一六厚労令一一二・全改)
手術台及び治療台のうち、放射線治療台
 
医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
 
医療用エックス線写真観察装置
 
医療用エックス線装置用透視台
 
放射性物質診療用器具(シンチレーションカウンタ及びラジオイムノアッセイ用装置を除く。)
 
放射線障害防護用器具
 
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 ハイパーサーミァ装置
二 結石破砕装置
 
内臓機能検査用器具のうち、磁気共鳴画像診断装置
 
医薬品注入器のうち、造影剤注入装置
 
医療用物質生成器のうち、陽子線治療装置
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 超音波画像診断装置
二 医用サーモグラフィ装置
三 除細動器
四 機能的電気刺激装置
 
体温計
 
血液検査用器具のうち、オキシメータ
 
血圧検査又は脈波検査用器具
 
内臓機能検査用器具。ただし、次に掲げるものを除く。
一 磁気共鳴画像診断装置
二 眼圧計
三 血液ガス分析装置
四 自動細胞診装置
 
聴力検査用器具
 
知覚検査又は運動機能検査用器具。ただし、次に掲げるものを除く。
一 歩行分析計
二 握力計
三 圧痛覚計
四 角度計
五 背筋力計
六 治療点検索測定器
七 歯科用電気診断用機器
 
補聴器
手術台及び治療台(放射線治療台及び歯科用治療台を除く。)
 
医療用照明器(歯科用手術灯を除く。)
 
医療用消毒器
 
医療用殺菌水装置
 
麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢のう及びガス吸収かん
 
呼吸補助器
 
内臓機能代用器のうち、心臓ペースメーカ
 
保育器
 
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 心マッサージ器
二 脳・脊せき髄電気刺激装置
三 卵管疎通診断装置
四 超音波手術器
 
聴診器
 
打診器
 
知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、次に掲げるもの
一 歩行分析計
二 握力計
三 圧痛覚計
四 角度計
五 背筋力計
 
医療用定温器(微生物培養装置を除く。)
 
電気手術器
 
結紮さつ器及び縫合器
 
医療用焼灼しやく器(レーザ手術装置及びレーザコアグレータを除く。)
 
医療用吸引器(歯科用吸引装置を除く。)
 
気胸器及び気腹器
 
医療用嘴管及び体液誘導管
 
医療用洗浄器(歯科用根管洗浄器及び家庭用膣ちつ洗浄器を除く。)
 
採血又は輸血用器具
 
医薬品注入器(歯科用貼ちよう薬針及び造影剤注入装置を除く。)
 
医療用吸入器(家庭用吸入器を除く。)
内臓機能代用器(心臓ペースメーカを除く。)
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 ヘリウム・ネオンレーザ治療器
二 半導体レーザ治療器
 
内臓機能検査用器具のうち、眼圧計
 
検眼用器具
 
医療用鏡(歯鏡及び歯鏡柄を除く。)
 
医療用焼灼しやく器のうち、レーザ手術装置及びレーザコアグレータ
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 光線治療器
二 低周波治療器
三 高周波治療器
四 超音波治療器
五 熱療法用装置
六 マッサージ器
七 針電極低周波治療器
八 電位治療器
九 骨電気刺激癒合促進装置
 
知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、治療点検索測定器
 
整形用機械器具のうち、運動療法用機械器具
手術台及び治療台のうち、歯科用治療台
 
医療用照明器のうち、歯科用手術灯
 
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 歯科用イオン導入装置
二 歯科用両側性筋電気刺激装置
 
知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、歯科用電気診断用機器
 
医療用鏡のうち、歯鏡及び歯鏡柄
 
医療用吸引器のうち、歯科用吸引装置
 
医療用剥はく離子のうち、歯科用起子及び剥はく離子
 
医療用てこのうち、次に掲げるもの
一 歯科用てこ
二 歯科用エレベータ
 
医療用穿せん刺器、穿せん削器及び穿せん孔器のうち、次に掲げるもの
一 歯科用バー
二 歯科用リーマ
三 歯科用ファイル
四 歯科用ドリル
五 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ
六 歯科用マンドレル
七 歯科用根管拡大装置
八 歯科技工用バー
九 歯科技工用マンドレル
 
医療用洗浄器のうち、歯科用根管洗浄器
 
整形用機械器具のうち、歯科矯正用機器
 
歯科用ユニット
 
歯科用エンジン
 
歯科用ハンドピース
 
歯科用切削器
 
歯科用ブローチ
 
歯科用探針
 
歯科用充填てん
 
歯科用練成器
 
歯科用防湿器
 
印象採得又は咬こう合採得用器具
 
歯科用蒸和器及び重合器
 
歯科用鋳造器
 
医薬品注入器のうち、歯科用貼ちよう薬針
放射性物質診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 シンチレーションカウンタ
二 ラジオイムノアッセイ用装置
 
血液検査用器具(オキシメータを除く。)
 
尿検査又は糞ふん便検査用器具
 
内臓機能検査用器具のうち、次に掲げるもの
一 血液ガス分析装置
二 自動細胞診装置
 
医療用遠心ちんでん器
 
医療用ミクロトーム
 
医療用定温器のうち、微生物培養装置
舌圧子
 
医療用刀
 
医療用はさみ
 
医療用ピンセット
 
医療用匙
 
医療用鈎こう
 
医療用鉗かん
 
医療用のこぎり
 
医療用のみ
 
医療用剥はく離子(歯科用起子及び剥はく離子を除く。)
 
医療用つち
 
医療用やすり
 
医療用てこ(歯科用てこ及び歯科用エレベータを除く。)
 
医療用絞こう断器
 
医療用穿せん刺器、穿せん削器及び穿せん孔器。ただし、次に掲げるものを除く。
一 歯科用バー
二 歯科用リーマ
三 歯科用ファイル
四 歯科用ドリル
五 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ
六 歯科用マンドレル
七 歯科用根管拡大装置
八 歯科技工用バー
九 歯科技工用マンドレル
 
開創又は開孔用器具
 
医療用拡張器
 
医療用消息子
 
医療用捲けん綿子
 
医療用洗浄器のうち、家庭用膣ちつ洗浄器
 
整形用機械器具のうち、次に掲げるもの
一 骨接合用器械
二 電動式骨手術器械
三 エアー式骨手術器械
四 骨接合用又は骨手術用器具
五 靱じん帯再建術用手術器械
 
医療用吸入器のうち、家庭用吸入器
 
バイブレーター
 
家庭用電気治療器
 
指圧代用器
 
はり又はきゆう用器具のうち、温きゆう器
 
磁気治療器
 
医療用物質生成器





事務所代表

こやまなおふみ
小山尚文(行政書士)



私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。

行政書士小山尚文事務所代表。駒澤大学法学部法律学科の3回生の時、行政書士の試験に合格、4回生の夏に独立開業。

いわゆる金なし、コネなしで最初はとても大変でしたが、現在7000件余りの相談実績があり、最近では、雑誌の執筆をしたりもしています。

所属会は東京都行政書士会中央支部・登録番号第03082074ですので所属確認は東京都行政書士会
03-3477-2881まで
お願いします。




マスコミ掲載&執筆履歴

・学研発行の隔週刊誌『TV-LIFE 東北版』2005年3月16日発売号掲載



・株式会社シークエンス発行の月刊「シークエンス」にて執筆




当事務所運営サイト
病院・医院経営者のための医療法人設立支援サイト




当事務所補助者さん

いとう ふみこ

伊東扶美子
(行政書士有資格者)




慶應義塾大学卒業後、貿易会社に約9年間勤務。

退職後、行政書士の資格を取得。
2005年4月から当事務所の補助者。

保有資格は行政書士の他、日商簿記3級・日本英語検定2級・TOEIC720点など。

提携社会保険労務士事務所

やましたじゅんぺい
山下 純平
(行政書士・社会保険労務士・FP・宅地建物取引主任者)




山下総合法務事務所

山下総合法務事務所代表であり、2つの異業種交流会の主催者でもある。
その人脈を駆使した情報網はかなりのものである。
『コラボレーションin町田』
『横浜異業種交流会』

行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスを生かし、法人設立や助成金&コンサルティングが専門。


主に行政書士・社会保険労務士として活躍中だが、他にも以下の資格を保有している。

・宅地建物取引主任者
・ファイナンシャルプランナー(AFP・2級技能士)
・ビジネス実務法務検定2級
・法学検定3級(一般コース)
・日本漢字能力検定2級


所属
日本行政書士会連合会会員(登録番号:第03092839号)
神奈川県行政書士会所属(会員番号:第2736号)
所属支部:磯子金沢支部

全国社会保険労務士会連合会会員(登録番号:第14040013号)
神奈川県社会保険労務士会所属(会員番号:第1411931号)
所属支部:横浜南支部(NPO法人)

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
所属支部:神奈川県支部



行政書士とは?

行政書士とは、弁護士、税理士等と並ぶ国家資格者ですので、資格を持っていない者が行政書士業務を行なう事は法律で禁じられております。


行政書士の専門分野は行政庁への許認可手続です。


又、行政書士は行政書士法という法律の第12条により
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。

守秘義務を定めておりますので安心してご相談下さい。

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