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| 医療法人の構成員 |
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役員
医療法人は原則として3人以上の理事と1人以上の監事を役員としておかなければなりません。
この役員は欠格条項に該当しない人でかつ自然人に限られます。
また、未成年者や設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員が役員に就任するのは望ましくありません。
理事
1、理事は法人の事務を執行します。
2、管理者は、原則として理事にならなければなりません。
3、理事には通常、社員の全部または一部が就任しますが、社員以外の方が就任しても差し支えはありません。
理事長
1、理事長は医師または歯科医師であることが必要です。
2、理事長は理事の中から互選されます。
常務理事
1、 常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を代行します。
2、 医師または歯科医師である必要はありません。
3、 常務理事は、理事の中から互選されます。
監事
1、 監事の職務は民法59条に規定されています。
2、 監事は、理事の事務執行を監督します。
3、 監事は、理事を兼ねることは出来ませんが、社員であっても差し支えはありません。
ただし、出資はのぞましくありません。
4、 設立しようとしている法人と関係の深い人や、ほかの役員と親族等の特殊の関係がある人は就任できません。
社員(設立者)
1、 医療法人社団は人々の集合体であり、その人々を社員といいます。
2、 社員は、原則として3人以上必要です。
3、 出資した人は必ず社員になります。
4、 出資していない人でも社員になれます。
5、 社員は、株式会社の株主に近いもので、従業員ではありません。
従業員
1、 医療法人の開設する病院等で働いてる人をいいます。
2、 理事長や常務理事であっても、法人が開設する病院等で働いていれば従業員なので、法人から給与等の支給を受けることになります。
3、 医師または歯科医師のほかに、診療所にあっては看護師、歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが必要です。
医療法人設立手続のお問い合わせ、お見積もりは無料となっておりますのでお気軽にご相談下さい。
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行政書士は行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。相談された内容が外部に漏れる事は一切ありませんので安心してお問い合わせ下さい。
もしも、このようなインターネットを利用したサイトへの相談に不安を感じる方は、東京都行政書士会(TEL:03-3477-2881)へ、行政書士 小山尚文〈登録番号第03082074号〉及び行政書士 田中建太郎(登録番号第03082826号)の在籍確認を行う事をお勧め致します。
行政書士田中建太郎事務所
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