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| 医療法-第四章 医療法人(第47条〜第67条)- |
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第四十七条 医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができる。
2 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
第四十八条 監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。
第四十九条 理事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内にこれを補充しなければならない。
第五十条 定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
3 医療法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第五十一条 医療法人は、毎会計年度の終了後二月以内に、決算を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出るべき事項の細目及び届出の手続は、厚生労働省令で定める。
第五十二条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作り、常にこれを各事務所に備えて置かなければならない。
2 医療法人の債権者は、医療法人の執務時間内はいつでも、前項の書類の閲覧を求めることができる。
第五十三条 医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第五十四条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
第五十五条 社団たる医療法人は、左の事由によつて解散する。
一 定款をもつて定めた解散事由の発生
二 目的たる業務の成功の不能
三 総会の決議
四 他の医療法人との合併
五 社員の欠亡
六 破産
七 設立認可の取消
2 財団たる医療法人は、左の事由によつて解散する。
一 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
二 前項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由
3 第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
5 清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第二項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第五十六条 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 社団たる医療法人の財産で、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を経、且つ、都道府県知事の認可を受けて、これを処分する。
3 財団たる医療法人の財産で、第一項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて他の医療事業を行う者にこれを帰属させる。
4 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 第五十七条
社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人と合併をすることができる。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場合に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができる。
3 財団たる医療法人が合併をするには、理事の三分の二以上の同意がなければならない。但し、寄附行為に別段の定がある場合は、この限りでない。
4 合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 5
第五十五条第四項の規定は、前項の認可について準用する。
第五十八条 医療法人は、前条第四項に規定する都道府県知事の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
第五十九条 医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第六十条 合併により医療法人を設立する場合においては、定款の作製又は寄附行為その他医療法人の設立に関する事務は、各医療法人において選任した者が共同して行わなければならない。
第六十一条 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第六十二条 合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。
第六十三条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。
2 第二十五条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第六十四条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第六十四条の二 都道府県知事は、収益業務を行う特別医療法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該特別医療法人に対して、収益業務の停止を命ずることができる。
一 当該特別医療法人が定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行うこと。
二 当該特別医療法人が収益業務から生じた収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てないこと。
三 収益業務の継続が、当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障があること。
第六十五条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後一年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
第六十六条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。第六十六条の二
厚生労働大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二、第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。
第六十七条 都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第三項若しくは第五十七条第四項の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
3 第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。
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