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医療法-第四章 医療法人(第39条〜第46条)-

第三十九条  病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2  前項の規定による法人は、医療法人と称する。
第四十条  医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。
第四十一条  医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2  前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
第四十二条  医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一  医療関係者の養成又は再教育
二  医学又は歯学に関する研究所の設置
三  第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
四  疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
五  疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
六  前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
七  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第二号 から第六号 までに掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの又は同項第七号 に掲げる事業の実施
2  医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するもの(以下「特別医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務を行うことができる。
一  役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の二分の一を超えて含まれることがないことその他公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
二  定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は厚生労働省令で定める者に帰属させる旨を定めていること。
3  前項に規定する厚生労働大臣が定める業務(第六十四条の二において「収益業務」という。)に関する会計は、当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務及び第一項各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
第四十三条  医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2  前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
3  登記所は、医療法人に関して登記をしたときは、その登記した事項を遅滞なく公告しなければならない。
第四十四条  医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。
2  医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一  目的
二  名称
三  その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び開設場所
四  事務所の所在地
五  資産及び会計に関する規定
六  役員に関する規定
七  社団たる医療法人にあつては、社員たる資格の得喪に関する規定 八  解散に関する規定
九  定款又は寄附行為の変更に関する規定
十  公告の方法
3  医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。
4  この章に定めるものの外、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十五条  都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
2  都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第四十六条  医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。
第四十六条の二  医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置くをもつて足りる。
2  次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  この法律、医師法 、歯科医師法 その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第四十六条の三  医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2  前条第一項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(第四項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
3  理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。
4  理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。



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