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特定労働者派遣事業とは

常用雇用労働者※1だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

※1常用雇用労働者」とは?

  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
  3. 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 のことを言います。(自社雇用の社員のことと考えてください)