一般労働者派遣事業許可の要件
一般労働者派遣事業の許可を受けるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
メインの許可基準
- 欠格事由に該当しないこと
- もっぱら労働者派遣に役務を特定のものに提供することを目的として行われるものではないこと
(たとえば子会社の派遣会社を作って、そこに親会社の社員を転籍させ、その子会社から親会社に派遣するというような、派遣事業を装ったリストラを防ぐため)
派遣元責任者に関する許可基準
- 派遣元責任者が未成年でないこと
- 派遣元責任者が欠格事由(6条1号〜4号)に該当していないこと
- 派遣元責任者の生活根拠が安定していること
- 派遣元責任者の健康状態が良好であること
- 派遣元責任者が不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
- 派遣元責任者が名義貸しでないこと
- 派遣元責任者が成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有することなど(3年未満でも一定の条件満たせばOK)
- 派遣元責任者講習を、許可申請受理前5ヵ年以内に受講したこと
- 派遣元責任者が事業所から日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること
- 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
派遣元事業主に関する許可基準
- 派遣元事業主が労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待しうるものであること。
- 派遣元事業主の生活根拠が安定していること
- 派遣元事業主が不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
- 派遣元事業主が名義貸しでないこと 教育訓練にかかわる許可基準
- 派遣労働者にかかわる教育訓練に関する計画が適切に策定されていること
- 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発の体制が整備されていること
- 上記の訓練について派遣労働者から費用は一切徴収しないこと
個人情報の適正管理に関する許可基準
- 派遣労働者となろうとするものおよび派遣労働者の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること
- 派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること 財産要件に関する許可基準
- 資産の総額から負債の総額を控除した額(以下基準資産額という)が派遣事業を行おうとする事業所ごとに1000万円以上であること(派遣事業所が3つあれば3000万円以上必要)
- 上記の基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること
- 自己名義の現金・預金の額が事業所ごとに800万円以上であること(派遣事業所が3つあれば2400万円以上必要)
事業所に関する許可基準
- 風俗営業の適正化等に関する法律で規制される風俗営業、性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと
- 事業に使用しうる面積がおおむね20・以上あること