一般労働者派遣事業の許可については、厚生労働省における審査、労働政策審議会の意見聴取などの手続きを経て行われますので、許可申請は約2ヶ月から3ヶ月程度見込んでおいてください。
また特定労働者派遣事業の届出についても、許可と同様の厚生労働省における審査、労働政策審議会の意見聴取などの手続きを経て行われますので、届出書の提出から受理までは約2ヶ月から3ヶ月程度かかります。
また、一般労働者派遣事業の許可は有効期間があります。
最初の有効期間は3年であり、許可の有効期間が満了する日の30日前までに十分な余裕を持って許可有効期間更新申請を行う必要があります。
(その更新以降の有効期間は5年に延長されます。)
その更新申請時には許可事業所数あたり5万5千円の手数料が必要です。