制限について
次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)
具体的な
医療関係の業務は以下のとおりです。
- 医師の業務(A病院または診療所、助産所B介護老人保健施設C医療を受けるものの居宅において行われるものに限ります)
- 歯科医師の業務(A病院または診療所B介護老人保健施設C医療を受けるものの居宅において行われるものに限ります)
- 薬剤師の業務(A病院または診療所において行われるものに限ります)
- 保健師、助産婦、看護師および準看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話および診療の補助※
(A病院または診療所、助産所B介護老人保健施設C医療を受けるものの居宅において行われるもの(訪問入浴介護にかかわるものを除く)に限ります)
- 栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、A病院または診療所B介護老人保健施設C医療を受けるものの居宅において行われるものに限ります)
- 歯科衛生士の業務(A病院または診療所B介護老人保健施設C医療を受けるものの居宅において行われるものに限ります)
- 診療放射線技師の業務(A病院または診療所B介護老人保健施設C医療を受けるものの居宅において行われるものに限ります)
- 歯科技工士の業務(病院または診療所において行われるものに限ります)
※他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。
具体的には、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士のものが法令上診療の補助として行うことができるとされている業務がこれにあたります。
また、次の業務についても、労働者派遣事業を行ってはなりませんので御注意ください。
- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
- 建築士事務所の管理建築士の業務