ホーム < 労働者派遣事業

労働者派遣事業とは

派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が後述の適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。

労働者派遣事業の種類

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。

一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

特定労働者派遣事業

常用雇用労働者※1だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

※1常用雇用労働者」とは?

  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
  3. 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 のことを言います。(自社雇用の社員のことと考えてください)