ホーム < 労働者派遣事業開始以後の手続き

変更届出

一般労働者派遣事業手続き

事項手続き
許可証の亡失、滅失→許可証再交付申請(速やかに)
  1. 氏名または名称
  2. 住所
  3. 代表者の氏名
  4. 代表者を除く役員の氏名
  5. 役員の住所の変更
  6. 一般労働者派遣事業所の名称
  7. 一般労働者派遣事業所の所在地
  8. 派遣元責任者の氏名
  9. 派遣元責任者の住所
  10. 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
  11. 一般派遣事業を行う事業所の新設
  12. 一般派遣事業を行う事業所の廃止
  • 変更届出(事後10日以内、ただし8. および9. は30日以内)
  • 許可証書換申請(1. 2. 6. または7. の変更に限っては上記変更届出と併せて行ってください)
一般労働者派遣事業の廃止事業廃止届出(事後10日以内)

労働者派遣事業手続き

事項手続き
  1. 氏名または名称
  2. 住所
  3. 代表者の氏名
  4. 代表者を除く役員の氏名
  5. 役員の住所の変更
  6. 特定労働者派遣事業所の名称
  7. 特定労働者派遣事業所の所在地
  8. 派遣元責任者の氏名
  9. 派遣元責任者の住所
  10. 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
  11. 特定派遣事業を行う事業所の新設
  12. 特定派遣事業を行う事業所の廃止
  • 変更届出(事後10日以内、ただし8. および9. は30日以内)
特定労働者派遣事業の廃止事業廃止届出(事後10日以内)

事業報告書

派遣元事業主は、毎事業年度経過後3ヶ月以内にその事業年度にかかわる労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書および収支決算書を、管轄労働局を通じて構成労働大臣に提出しなければなりません。

許可証等の備え付け

一般派遣元事業主は交付を受けた一般労働者派遣事業許可証を、特定派遣元事業主は届出書を提出した旨その他の事項を記載した書類を、それぞれ当該事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があった場合は提示しなければなりません。